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法律・税務・士業全般
新品でも古物になる?新品を転売する際の注意点!
記事
法律・税務・士業全般
グラフ行政書士事務所
2025/06/11 10:26
古物とはどういったものをいうの?
そもそも古物とはなんなんでしょう?
古物営業法には、以下のように記載されています。
【「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】
難しく書かれていますが、古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。
幾分かの手入れについては、新品未使用品や使用した物品に補修や修理を行ったものを指します。
新品でも古物になる
たとえ新品で未使用・未開封の商品だったとしても一般の消費者の手に渡った時点でそれは古物という扱いになります。転売目的で新品の商品を仕入れた場合もその商品が一度でも誰かの手に渡っていると、古物を扱うということになりますので、古物商の許可を取得していないと罰則もありますから注意が必要です。古物商の許可は、仕入れの段階で、その商品が古物かどうかを判断しますので、ネット仕入れの転売などはより注意が必要です。違反してしまうと、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
に処されることがあります。メルカリ(メルカリshops)やアマゾン(amazon)、ヤフーSHOP(ヤフオク等)のネットでの販売・仕入れ(転売)の場合も同じです。古物商の許可を取得せずに転売をすることは大変リスクがありますので、転売をされる場合には古物商の許可を取得しましょう。
取得のハードルが高いと感じられる方は古物商の許可の申請の代行が可能な行政書士に一度ご相談ください。
自分で販売店から購入したものは古物にならない?
販売店から購入した時点で古物にはなりますが、古物を仕入れたわけではないので、購入物をメルカリなどで売却する場合に古物商の許可は不要です。仕入れの段階で古物だったものを転売する際に古物商の許可が必要になります。(転売目的で古物を仕入れるのに古物商の許可が必要です。)転売をする際は、どういった場合に古物商の許可が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
古物営業法について
古物営業法には、古物営業法の目的について以下のように書かれています。
【この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。】
買い取り業者やフリマサイト(メルカリ等)で盗品の売買が無いようにすることを主目的にしている法律になります。
中古品(古物)の買い取りに古物商の許可が必要なのは、盗品が売買されることを防ぐ目的があります。新品には盗品が混じりにくいので、新品(販売店から購入したもの)を売買する際には古物商の許可は必要なく、人の手に渡り古物となった物は盗品の可能性があるので、新品未使用品であっても古物商の許可が必要になるということです。
どうやって古物商の許可を取得するのか?
古物商の許可はご自分のお住まいを管轄する警察署にて申請します。古物商の許可の申請をする場合、最低でも2回、平日の受付時間内にご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ行く必要があります。1度目は古物商の許可の申請のための書類を提出に行く時、2度目は古物商の許可証(古物商許可証)が発行され、古物商の許可証を受け取りに行く時です。
古物商の許可の取得に必要な書類をご自分のお住まいの地域を管轄する警察署へ提出する前に準備して揃えることができた場合は、警察署へ行くのは2度で済みます。
警察署の受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。
なかなか平日の日中に時間が取れない方は、行政書士に古物商の許可の申請の代行を依頼するのも一つの方法です。
新品でも古物になる?新品を転売する際の注意点! まとめ
どうやって古物商の許可を取得していいかわからない、自分に許可が必要かわからないなどのお悩みをお持ちの方は一度、古物商の許可の代行申請専門のグラフ行政書士事務所までご相談ください。
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古物商の許可に有効期限はあるのか?古物商の許可の取...
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