親が遺してくれた遺言書に自分の名前が書かれていると、どこか誇らしい気持ちになる反面、「本当に自分がもらっていいのだろうか」と戸惑いも生まれます。
特に、長男夫婦が親の介護を一手に引き受けてくれていた場合、その思いはより複雑になるものです。
次男である自分はほとんど実家に関わってこなかった、財産もほとんどないし、むしろ長男夫婦に譲った方がいいのでは…そんな葛藤を抱える方も多いでしょう。
また、相続と聞くと「財産をもらえる」というイメージが強いですが、実際には借金や未払い金など、マイナスの財産が後から見つかることもあります。
自分の知らないところで親が抱えていた負債を背負うことになるのは避けたい、そんな不安もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、遺言書に自分の名前が書かれていても相続放棄ができるのかについてお伝えします。
【遺言書に名前があっても相続放棄はできる?】
遺言書に自分の名前が書かれていると、「もう断れないのでは?」と感じる方も多いかもしれません。
ですが、法的には遺言書の内容に関わらず、相続人には「相続放棄」という選択肢が認められています。
つまり、遺言書で財産を受け取るよう指定されていても、相続人自身の意思で放棄することは可能です。
ただし、放棄の手続きには期限があり、また一度放棄すると撤回はできません。
放棄した場合、その分の権利は他の相続人に移ることになります。
このあたりの手続きや影響については、家族間の関係性も含めて慎重に考えていく必要があります。
【相続放棄を考える理由とその迷い】
「親の想いを無下にしたくない」「でも、長男夫婦が苦労してきたのに自分がもらうのは気が引ける」そんな心の揺れは、決して珍しいものではありません。
さらに、相続財産がほとんどない場合や、逆に借金などマイナスの財産があるかもしれないという不安も重なり、どうするのが家族全体にとって一番良いのか、答えが出せずに悩む方も多いでしょう。
相続放棄は、単に「いらない」と言えば済む話ではなく、家族それぞれの想いを尊重しながら決断する必要があります。
特に、放棄した後の家族関係や手続きの流れも気になるところです。
【まとめ】
相続は、法律や手続きの問題以上に、家族の気持ちやこれまでの関係性が大きく影響します。
遺言書に自分の名前があっても、相続放棄は可能です。
ですが、その決断には多くの迷いや不安がつきものです。
当事務所では、遺言書の作成や相続などをサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。