親が亡くなり、預貯金を兄弟など相続人で分けることになったとき、多くの方が「どうやって手続きを進めればいいのか」「遺産分割協議書はどんなふうに作ればいいのか」と戸惑われます。
特に、代表して自分が銀行で解約し、その後兄弟に預金を分ける場合、「分配の方法まで書くべきなのか」と悩む方も少なくありません。
こうした疑問や不安を抱えるのは、ごく自然なことです。
本記事では、親の預貯金を兄弟で分けるときの遺産分割書の書き方についてご説明していきます。
【預貯金の分配方法と遺産分割協議書の役割】
預貯金を相続人で分ける場合、まず必要なのが「遺産分割協議書」です。
これは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどのように取得するかを明確にするための書類です。
銀行で預金を解約する際には、原則としてこの協議書の提出が求められます。
特に、代表者が一度全額を受け取り、その後各相続人に分配する場合には、「誰が解約手続きを行い、どのように分配するのか」を具体的に記載しておくことが重要です。
これにより、金融機関での手続きがスムーズになるだけでなく、相続人間の誤解やトラブルも防ぐことができます。
【遺産分割協議書のひな形と記載のポイント】
《ひな形サンプル》
遺産分割協議書
令和○年○月○日、○○市○○町○番地○○の死亡によって開始した相続の共同相続人である甲・乙・丙は、本日、その相続財産について協議を行い、次のとおり遺産分割協議が成立した。
1.下記の預貯金については、相続人甲が解約・払い戻しの手続きを行う。
2.解約後、取得分は甲・乙・丙がそれぞれ3分の1ずつ取得するものとし、甲は乙・丙の指定口座に各自の取得分を振り込むものとする。
3.振込手数料は乙・丙の負担とする。
【預貯金】
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号:○○○○○○○○
以上
このように、「誰が解約手続きを行うか」「分配割合」「分配方法(振込など)」を明記するのがポイントです。
【分配方法を明記するメリット】
代表者が一度全額を受け取る場合、遺産分割協議書に分配方法を明記することで、他の相続人も「自分の取り分が確実に支払われる」という安心感を持てます。
また、銀行側も協議内容が明確であるため、手続きをスムーズに進めてくれます。
逆に、分配方法が曖昧なままだと、後から「約束と違う」といったトラブルが発生することもあります。
相続は感情的な問題にも発展しやすいため、最初から書面でしっかり合意しておくことが大切です。
【まとめ:専門家のサポートで安心の相続手続きを】
遺産分割協議書の作成は、相続人同士の信頼関係や今後の関係にも大きく影響します。
「ひな形を参考にしたいけれど、うまくまとめられるか不安」「銀行で手続きが止まらないようにしたい」とお考えの方は、専門家に相談することをおすすめします。
当行政書士事務所では、ご家族の状況やご希望に合わせた協議書作成を丁寧にサポートしております。
安心して相続手続きを進めるためにも、ぜひお気軽にご相談ください。