業務委託契約を結んでいたけれど、契約違反があった、成果物に不具合がある、事業の縮小など様々な理由で契約解除をしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、契約解除の手続きが分からない、適切な文面が作成できないなどの悩みから、業務委託契約の解除になかなか踏み切れないという方も多いと思います。
そこで今回は、業務委託契約を解除したいときの契約解除通知の文例についてご紹介していきます。
【業務委託契約解除通知書とは】
業務委託契約解除通知書とは、業務委託契約を一方的に解消したい場合に、相手方(委託元または委託先)に送付する書面です。
契約解除の意思を相手に正式に伝えることで、契約関係を終了させたいという意思表示となります。これにより、後々トラブルに発展する可能性を減らすことができます。
契約解除通知書を送ることで、契約解除の事実を明確に証明できる、契約解除の理由を具体的に記載することで、法的根拠を明確にし、後々の紛争に備えることができる、丁寧な言葉遣いで通知することで、相手方との関係を円満に終わらせることができるといったメリットが挙げられます。
【契約解除通知書の文例】
契約解除通知書は、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がけ、簡潔に事実を記載することが重要です。 以下の例文を参考にしましょう。
業務委託契約解除に関する通知
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 様
令和5年5月15日 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、貴社との間で締結いたしました、令和4年1月10日付けの〇〇業務委託契約につきまして、誠に恐縮ながら、下記の理由により、本契約を解除させていただきたく、ここに通知申し上げます。
【契約解除理由】 貴社が、契約書第〇条に定める〇〇の義務を履行しておられないため。
つきましては、本契約は、本通知送達日をもって解除されたものとさせていただきます。 今後とも貴社の一層のご発展をお祈り申し上げます。
敬具
上記はあくまで一例です。実際の契約内容や解除理由に合わせて、文面を修正してください。
【よくある質問】
Q 契約解除通知書はいつまでに送付すればいいですか?
A 契約解除通知書を送付する期限は、契約書に明記されている場合が一般的です。契約書に具体的な期限が定められていない場合は、民法上の規定や、契約の性質、これまでの取引関係などを総合的に勘案して、合理的な期間内に通知することが求められます。
Q 契約解除通知書は内容証明郵便で送るべきですか?
A 契約解除通知書は、内容証明郵便で送付することを強く推奨します。
いつ、誰が、どのような内容の郵便物を送ったかという記録が残り、証拠として有効です。
ただし、内容証明郵便で送付することが必ずしも義務という訳ではありません。
契約書に特別な定めがある場合や、相手方との関係性などを考慮して、他の方法(宅配便、メールなど)で送付することも可能です。
ただし、他の方法で送付する場合には、相手方に確実に通知が届いたことを証明できるよう、工夫することが必要です。
【まとめ】
契約解除通知書の文例についてご紹介しました。
契約の内容や契約違反の内容、解除したい日付などを詳細に記載するようにしましょう。
当事務所では、契約解除に関する相談を行っています。
契約解除通知書の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
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※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。
深澤行政書士事務所