突然の訪問販売や電話勧誘で契約してしまった経験はありませんか?
解約したいけれど、泣き寝入りするしかないのかなと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
クーリング・オフ制度を知っていれば、契約を解除することができる可能性があります。
今回は、クーリング・オフで契約を解除するための書面テンプレートについてご紹介していきます。
【クーリング・オフとは?】
クーリング・オフとは、一定の取引において、消費者が契約締結後であっても一定期間内であれば、契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘など、消費者の自宅や職場などを訪問して契約を締結させる取引が対象となります。
具体的には、以下の取引が対象となります。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問販売
【クーリング・オフの書面テンプレート】
書面でクーリング・オフの通知をする場合、以下のテンプレートを参考に作成してください。
契約解除通知
氏名
住所
電話番号
年月日
業者名
代表者名
住所
●●会社御中
[年月日]に貴社と締結しました、[商品名]の販売契約について、クーリングオフの規定に基づき、契約を解除します。
つきましては、以下の通り対応をお願いします。
すでに支払った代金[金額]○〇円を速やかに返金してください。
商品[商品名]は、[期日]までに[返送先]へ返送します。
クーリング・オフの期限
クーリング・オフの期限は、契約書面を受け取った日から8日間です。
書面を受け取っていない場合は、訪問販売の場合は契約日から13日間、電話勧誘販売の場合は契約してから20日間がクーリングオフの期限となります。
【まとめ】
クーリング・オフは、消費者を不意な契約から守るために設けられた制度です。
今回紹介したテンプレートとポイントを参考に、クーリング・オフを活用しましょう。
なお、クーリングオフが適用されるかどうかは、個々の状況によって異なる場合があります。詳しくは、消費者相談センター等にご相談ください。
当事務所では、契約解除に関する相談を行っています。
契約解除通知の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。
※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。
深澤行政書士事務所