社員採用後の必要手続き! ~給与計算への道のり~

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法律・税務・士業全般

会社を立ち上げて事業が軌道に乗ったら人手が足りなくなります。

受注はあるけど時間が足りない!

そんなときに従業員を雇うのが一般的かと思いますが、

「ある壁」にぶち当たることになります。

「給与ってどうやって支払えばいいの?」

当然です。

会社員経験があっても給与計算をしたことのある人はほんの一握りです。

今回は、従業員を雇ったとき、まずはどのような手順で給与計算まで導いていけばいいのか?
詳しく解説していきたいと思います!


◆マイナンバー(個人番号)の回収

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◇マイナンバー回収

まずは、マイナンバーの回収です!

詳しくは後述しますが、社会保険や雇用保険の手続きで必要な情報となります。

扶養家族がいる場合は、扶養家族のマイナンバーも必要です。

その際、以下のいずれかの書類でマイナンバーを回収しましょう!
コピーで大丈夫です!

・個人番号(マイナンバー)カード
・個人番号通知カード
・住民票

また、個人番号通知カード住民票の場合は、本人確認として、運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーも回収します!


◇取り扱い注意!

マイナンバーは特定個人情報にあたります。

マイナンバーの取扱者が個人番号を盗用、第三者へ提供した場合、最大4年以下の懲役または200万円以下の罰金が課されます。

社内のマイナンバー取扱者を限定したり、管理システムを活用して、情報漏えいが起こらないよう適切な管理を行いましょう!

◆所得税の手続き

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所得税に関しては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。

用紙は国税庁のHPにありますので印刷しましょう!

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があれば「甲」ですが、
提出してもらわないと「乙」になります。

乙?

ネットで使われていた(今も使われている?)「乙」ではありません。

所得税には税率がありますが、その税率の決定方法として大きく以下の3つに分けられます。

・甲欄(税率が低い)
・乙蘭(税率が高い)
・丙欄(日雇労働者など)

乙蘭ということは税率が高いので従業員にとっては大変不都合です!

しかも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がないと年末調整をしてはいけません。

以上の理由から、甲欄とするために、必ず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう!

記入方法は国税庁のHPを参照してください!

◆住民税の手続き

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続いて住民税です!

「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出することで、
従業員の住民税を給与天引き(特別徴収)できるようにします。


◇住民票住所に提出を!

「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を以下のルールで提出します。

☆対象者
パート含むほぼ全従業員

☆提出先
当年1月1日時点に登録している住民票の市区町村

☆注意点
対象者が複数いる場合は従業員ごとに提出先が変わる


気を付けたいのは「入社時点」ではなく「当年1月1日時点」での住民票住所であることです。

住民税は1月1日時点に住民票を登録している市区町村から課税されるためです。

提出先が誤っていても役所や役場側が受理できない旨の連絡をしてくれますが、処理に時間が掛かってしまうので提出先は間違えないようにしましょう!

記入方法は各市区町村のHPを参照します!
市区町村ごとにフォーマットが変わるのが大変つらいところです。。。


◇こんなケースも!

また、対象の従業員が前職から「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を持ってくることもあります。

これは、「前勤務先」で天引きする予定であった住民税を、
引き続き「新勤務先」で天引きするための処理(特別徴収継続)が必要であることを意味しています。

内容を確認し、必要事項を追記したうえで市区町村へ提出しましょう!

◆社会保険の手続き

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そして、社会保険の手続きです。

社会保険については、会社自体が加入しなくても良い場合があるため、まずはその要件について確認していきます!


◇会社の社会保険適用基準

以下に該当する場合は社会保険へ強制加入させられます!

☆常時5人以上の従業員を使用する事業所
※「飲食店」「理美容業」、「農林漁業」、「法律・会計にかかる業務を行う士業」等を除く。

☆事業主を含む従業員1人以上の国、地方公共団体または”法人”の事業所

会社(法人)であれば強制加入です!


◇社会保険の種類

社会保険は以下3つを指します。

・健康保険
・厚生年金
・介護保険

これらは従業員の加入要件が同じですので、基本的にすべてセットで加入する必要があります。


◇従業員の社会保険加入基準

基本的には、以下の2つです。

・所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上
・契約期間が2ヶ月以上の人

◇資格取得届の提出

要件を満たしたら、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」管轄の事務センターまたは年金事務所へ提出します!

記入方法は国税庁のHPを参照してください!

◆雇用保険の手続き

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雇用保険については、従業員を雇う場合は会社自体は強制加入となります。

従業員が退職や失業の際、失業給付を受けるための大切な保険です!


◇従業員の雇用保険の加入要件

以下の2つを満たすと加入となります!

・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みがある


◇雇用保険被保険者資格取得届の提出

要件を満たしたら、「雇用保険被保険者資格取得届」管轄のハローワークへ提出します。

記入方法は厚労省のHPを参照してください!


◆総括

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いかがでしたでしょうか?

正直、「めんどくさそう」と感じた方が多いかと思います。

実際にやってみると内容自体は簡単ですが、確認することや書類のやりとりが多く大変手間な作業です。

しかし、今回ご紹介したことは社員を採用したときには必ず確認しなければなりませんので、是非ご参考いただければと思います!


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