未払賃金って何??私も関係あるの??

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
今回のブログでは未払賃金とはなんぞや!そして、なぜそんなものが発生するのか?を詳しく解説していこうと思います。事業主の方からすれば人を雇った時に何を気をつけなければならないのか!?労働者からすれば自分にはどんな権利があるのか!?知るきっかけになればと思いますので、よろしければ御一読お願い致します。

では、早速ですが未払賃金とは何かと申しますと、読んで字のごとく支払わなければならない給料をまだ支払っていない状態という事です。そのことを自覚していようが、自覚していなかろうが法に照し要件に当てはまっていればそこには自ずと債権債務が発生していることになります。ですが、働いてる殆んどの人は労働基準法や民法、判例の知識がないため自分に債権がある事に気づけずにいます。そして、そのまま時効により権利が消滅してしまっているの人達が大半です。

一方で事業主も同様に自分に債務が発生している事に気がついておらず、ちゃんと給料を払っていると思っている人がほとんどです。中には社員のことを想って、アレやコレや手当を付けたりしている優しい社長さんもおられるでしょう。この両者の関係が労使の関係にある間は問題が表面化しにくいです。なぜなら使用従属関係にある労働者からすれば、いくら対等だと言っても現実には雇主である会社の方が圧倒的に強いからです。ですが、これは両者の間に雇用関係が成立している時点での話です。労働者が退職してしまったら民間企業と元労働者の関係はただの他人と他人です。本当に対等な立場となってしまいます。
もし、その状態で元従業員に誰から見ても明確な債権があり会社が債務請求されたらどうなるでしょうか?答えは簡単です。会社側に成す術はありません。
もちろん、請求するためには根拠が必要です。タイムカードや労働条件通知書、雇用契約書など、支給されていた給料が労働に対する対価として少なく自分に債権があることが他人にも判る資料が必要です。ですので、全く何も準備せずに退職してしまい退職して何ヶ月も経ってからこの事に気づいても、もう遅いと言えます。また、会社と交わす書類や給料明細に至るまでそれらはすべて重要な証拠となります。もう、いらないと簡単に破棄せず保管しておくことをお勧めします。ちなみに未払賃金の時効は3年です。3年前まで遡って請求できる訳です。

と、ここまでは退職後に請求してやろうと考えている労働者側の立場での話ですね!では、会社側はどうすれば良いのでしょうか?何もできずに請求されたら、ただひたすら撤退戦に臨まなければならないのでしょうか?これに関しては、そんな請求をされないように日頃から適切な労務管理を行っておくしかありません。就業規則を整備し、そこに記載されている通りの運用をしましょう!従業員10人未満の会社で就業規則の作成義務がないのであれば労働条件通知書、雇用契約書の内容を雇用契約を交わす時にしっかりと説明しましょう。その際に必ず働いてくれる方の署名をもらい保管しましょう!

特に、固定残業代を支給する時は注意が必要です。名称によっては何の手当か判らないような手当を固定残業代だったと主張する社長さんがいますが、それでは戦えません!この手当が固定残業代で何時間分の残業代なのか?また、その設定時間を超えた時には追加の残業代を支払うよう就業規則や雇用契約書に記載しておきましょう!そして、その事をしっかり従業員となる人に説明しておかなければなりません。また、従業員をすでに雇ってはいるが、そんな書類を交わした事がないという事なら今すぐ取り交わしましょう!!中には未払賃金として3000万円請求された事例もあります。結果としてその全てを払った訳じゃないとしても請求の通知書が届いた日には腰が抜けてしまいます…。
そんな、会社経営を揺るがしかねない請求が届く前に日々の経費は少し上がるかもしれませんが、しっかりと労働関係諸法令を守りながら会社経営をされることをお勧めします。事業主様だけでは手が回らないという事であれば近くの社労士を頼ってみて下さい。必ずお力添えできる事があると思いますので。
では、次回は「こんな働き方の人に未払賃金が多く発生しています!」を具体的な事例を踏まえてご紹介させていただきます。
宜しくお願い致しますm(_ _)m

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