秒で分かる「実は!」な契約書の原則

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 今回紹介したいことは、「契約書に登場させていいのは当事者のみ」ということです。いいかえると甲・乙さんが当事者の契約書に拘束されるのは基本的に甲・乙さんのみです。

 当然といえば当然ですが、たまに直接関係がない丙さんについて「丙は~しなければならない」という文章をみかけたりします。記載したい気持ちは分かりますが、契約の当事者でない人のことは基本的に無効です。

 丙さんに関する条項を有効にするには契約書冒頭にて当事者として登場させ、最終署名・捺印をもらうことが必要です。



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