このブログでは、令和7年3月6日時点での、障害福祉人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)をかみ砕いて説明します。
※確定情報ではありませんので、その点はご留意ください。
3月4日発出のQ&Aについて
❓1
【補助金を人件費に充てる場合や、職場環境改善を行う場合は、どのタイミングで行えば良いのでしょうか?】
✅「補助金の算定対象となる月」から「実績報告」までの間に行う必要があります。
●「補助金の算定対象となる月」とは、原則「令和6年12月」でこの月の売上がいつもの月と比べて低い場合などは令和7年1月、2月、3月の任意の月を選択することができます。
ただし、交付金の趣旨からすると可能な限り速やかに実施してください。
(スケジュール上では補助金の入金予定は令和7年6月頃となっています)
❓2
【法定福利費等の事業主負担分の増加分は、人件費の改善に含められる?】
✅通常の処遇改善加算同様に含めることができます。
❓3
【補助金を人件費の改善に充てる場合は、現場支援員以外の職員(事務員など)に配分できますか?
✅原則は現場従事者の職員へ分配することを基本としますが、同じ事業所で雇用している職員であれば、事務員なども含め、全て対象とすることができます。
❓4
【法人本部の人事や事業部等で働く人など、障害福祉サービスに実際に従事していない職員に対して補助金を充てることはできますか?】
✅補助金対象であるサービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には交付金を分配することができます。
補助金の対象とならないサービス事業所(相談支援事業所など)の職員に対しては交付金を分配することはできません。
❓5
【補助金を職員のベースアップに充てても良いのでしょうか?】
✅原則、一時金や賞与として充てることを想定してますが、賃上げの余力があり、持続的な賃上げを行える場合は、つなぎの原資としてベースアップ等にも対しても分配することは可能です。
❓6
【人件費や職場環改善等の経費に充てられることになっているが、配分ルールはあるのでしょうか?】
✅配分ルールは特に決まっていません。全額を人件費に充てても良いですし、全額を職場環境改善等の経費に充てることもできます。
一部を人件費に、一部を職場環境改善等の経費に充てることもできます。
❓7
【補助金の交付を受けるためには、処遇改善加算をいつの時点で算定している必要がありますか?】
✅「❓1」で設定した「補助金の算定対象となる月」(令和6年12月または令和7年1月~3月)において、処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定していることが必要となります。
ただし、処遇改善加算の算定に必要な準備や届出が間に合わない場合については、処遇改善加算の算定に向けた体制届を4月15日までに行うことで、補助金を受けることができます。
❓8~9:省略
❓10
【補助金の対象経費として「間接支援業務に従事する者を募集するための経費」とありますが、福祉・介護職員を募集するための経費に充てることはできますか?】
✅「間接支援業務に従事する従業員の募集のための経費」に充てることを想定しておりますので、一般の福祉・介護職員を募集するための経費に充てることは想定していません。
❓11・12
【過去に職場環境改善等のために要した経費は補助対象になりますか?】
✅「❓1」で設定した「補助金の算定対象となる月」(令和6年12月または令和7年1月~3月)より前に実施した職場環境改善や人件費改善のための経費には充てることはできません。
ただし、補助金の入金(6月実施予定)を受ける前に実施した人件費改善や職場環境改善であっても、「補助金の算定対象となる月」より後に実施したものであれば、補助金から充当することが可能です。
❓13:省略
❓14
【職場環境改善経費について、間接支援業務に従事する者を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのでしょうか?】
✅補助金の要件としている「福祉・介護職員の業務の洗い出しや棚卸など、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築」、「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組」に関する取り組みを実施するための費用のうち、ICT化推進事業の対象経費ではないものに充当することも可能です。※専門家の派遣費用、会議費など)
NG例:介護テクノロジー等の機器購入費用
その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定しておりません。
❓15~17:省略
❓18
【令和7年4月以降に開設する新規事業所は補助金の対象となりますか?】
✅令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象となりません。
❓19~20:省略
※処遇改善加算区分Ⅴに関する問いや休廃止、過誤調整、債権譲渡に関する問い等は省略させていただきましたので、該当する事業所は通達本文をご覧ください。
令和7年処遇改善加算計画書・補助金交付申請について早めの対応を
令和7年度については、通常の処遇改善加算の計画書と人材確保・職場環境等改善事業に関する申請を4月15日までに同時に行うことになりますので、早めのご対応をオススメ致します。
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