障害福祉人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&Aをかみ砕いて説明
このブログでは、令和7年3月6日時点での、障害福祉人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)をかみ砕いて説明します。※確定情報ではありませんので、その点はご留意ください。3月4日発出のQ&Aについて❓1【補助金を人件費に充てる場合や、職場環境改善を行う場合は、どのタイミングで行えば良いのでしょうか?】✅「補助金の算定対象となる月」から「実績報告」までの間に行う必要があります。●「補助金の算定対象となる月」とは、原則「令和6年12月」でこの月の売上がいつもの月と比べて低い場合などは令和7年1月、2月、3月の任意の月を選択することができます。ただし、交付金の趣旨からすると可能な限り速やかに実施してください。(スケジュール上では補助金の入金予定は令和7年6月頃となっています)❓2【法定福利費等の事業主負担分の増加分は、人件費の改善に含められる?】✅通常の処遇改善加算同様に含めることができます。❓3【補助金を人件費の改善に充てる場合は、現場支援員以外の職員(事務員など)に配分できますか?✅原則は現場従事者の職員へ分配することを基本としますが、同じ事業所で雇用している職員であれば、事務員なども含め、全て対象とすることができます。❓4【法人本部の人事や事業部等で働く人など、障害福祉サービスに実際に従事していない職員に対して補助金を充てることはできますか?】✅補助金対象であるサービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には交付金を分配することができます。補助金の対象とならないサービス事業所(相談支援事業所など)の職員に対しては交付金を分配することはできませ
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