法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「成年後見制度の改正」

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皆様、こんにちは。
紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。

今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。

今日のテーマは、「成年後見制度の改正」です。
2026年4月3日に政府は、成年後見制度を見直す民法改正案を閣議決定しました。
今後、民法の改正法が成立すれば、成年後見制度が大きく変わる見込みです。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などの精神的な障害があるために意思表示が困難な方に成年後見人を付することにより、本人に代わって、契約等の意思表示ができるようにする制度です。
成年後見制度は本人保護のための制度ですが、一旦、成年後見人が付されたら、意思能力が回復しない限り、原則として利用を止められない点が問題でした。
例えば、相続手続きのためだけに成年後見制度を利用したにすぎない場合でも、相続手続きが終了した後も、成年後見制度の利用を止めることができません。
成年後見人を付した場合、成年後見人への報酬を毎月、支払い続けなければならず、ほとんど利用していない場合には負担が重すぎる点や自己決定権が必要以上に制約されてしまうという点も問題でした。

改正法により変更される点

成年後見制度は民法改正により名称から変わります。
従来は、民法で定められている法定後見制度は、次の3つに分類されていました。
・成年後見
・保佐
・補助
改正法では、この3つの制度が「補助」の制度に統一されます。

補助開始の審判
精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判若しくは特定補助人を付する旨の審判のいずれか又は補助人に代理権を付与する旨の審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。
補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。

補助開始の審判で注目すべき点

補助開始の審判で注目すべき点としては、新たに「補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者」が補助開始の審判の請求ができるようになった点です。
四親等内の親族がいない場合などに、あらかじめ、補助開始の審判を請求することができる者を指定しておくことが想定されます。
また、「特定補助人を付する旨の審判」が新設されます。
こちらは、従来の成年後見人に近い権限を補助人に付与するものです。

補助開始の審判と同時になされる審判とは?

必要がある場合、補助開始の審判と次の審判が同時になされます。

・補助人の同意を要する旨の審判若しくは特定補助人を付する旨の審判のいずれか
・補助人に代理権を付与する旨の審判
一つ一つ確認しましょう。

補助人の同意を要する旨の審判とは?

補助人の同意を要する旨の審判は、特定の行為について、補助人に同意権を与える場合に申し立てます。
特定の行為とは、次のような行為です。

一 預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。
二 元本を領収し、又は利用すること。
三 借財又は保証をすること。
四 居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。
五 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
六 訴訟行為をすること。
七 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第 2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
八 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
九 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
十 民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十一 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び補助人の同意を要する旨の審判又は特定補助人を付する旨の審判を受けた者 25 をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

補助人の同意を得ずにこれらの行為がなされた場合は、取り消すことができます。
補助人の財産を守るために必要なときは、補助人の同意を要する旨の審判も同時に申し立てるべきです。

特定補助人を付する旨の審判とは?

特定補助人を付する旨の審判は、補助開始の審判を受けた者が「精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合で、必要があると認めるときになされます。
特定補助人が付された場合は、上記の特定行為や家庭裁判所が認めた行為について取消権を行使することができます。

その他、
・意思表示の受領
・財産に関する保存行為
についての権限も有します。

補助人に代理権を付与する旨の審判とは?

補助人に代理権を付与する旨の審判は必要がある場合に、特定の法律行為についての代理権を補助人に付与するものです。
例えば、代理で遺産分割協議を行ってほしい場合にこちらの審判を申し立てることになります。

補助開始の審判等の取消し

補助開始の審判等の取消しとは、補助制度をやめたい場合に家庭裁判所に審判等の取消しを申し立てるものです。
従来は、後見開始の審判の取消しは、「原因が消滅したとき」にするものでした。
改正法では、「原因が消滅したとき」の他、「必要がなくなったと認めるとき」も取り消しができるようになりました。
例えば、遺産分割協議のためだけに補助制度を利用するというケースでは、遺産分割協議の終了後に、補助制度の利用を取りやめることも可能になります。

まとめ

成年後見制度を見直す民法改正案が成立すれば、従来の成年後見制度は、補助制度に大きく変わることになります。
成年後見制度は利用しづらいと敬遠していた方でも、補助制度なら利用しやすくなるかもしれません。
この記事を参考に、新たな補助制度の理解を深めて、いざという時は利用を検討してください。


いかがでしたでしょうか?
成年後見制度の改正は、2026年4月3日に民法改正案が閣議決定されたばかりということもあり、注目されているテーマです。
特に、成年後見に取り組んでいる弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所や介護関係のコラムと相性が良いでしょう。
この機会に、成年後見制度の改正に関する記事を増やしてみてはいかがでしょうか。
法律や制度についての記事を書く時間がない。他の専門家に書いてほしいとお思いの方は、どうぞ、私にご依頼ください。


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