障害年金申請(精神疾患、過労)について(覚えていたら更新していく)

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需要があるか分からないですが助かる人がいるかもしれないと思い書いてみています。参考程度に受け取ってください。
障害厚生年金を申請中です。調べても申請の仕方が難しいです。ほぼ解説が理解しにくいようになっているのが原因と思われます。
まず、障害年金申請についての参考書を買い事前にある程度調べました。
街角の年金相談センターにて詳しい説明を受けアドバイスをもらいました。
不利になるような手続きをさせられるのではないかと警戒していましたが親身に対応してもらえたのが意外でした。
24/8/29の進捗状況は診断書を書いてもらうところで止まっています。

障害年金申請のフロー
参考書を買い事前にある程度調べる。
街角の年金相談センターで相談することの資料を作る。質問事項も反映させる

街角の年金相談センター相談予約を取る。

街角の年金相談センター相談にて必要な書類の解説を聞く
一番大変だった。
受診状況等証明書を書いてもらう前段階
1番目の病院での初診日が10年以上前の為カルテが残っていなく(カルテの保存期間は5年)受診状況等証明書を書いてもらう事が出来ませんでした。
その為受診状況等証明書が添付できない申立書を自分で書く必要がありました。
受診状況等証明書が添付できない申立書
添付する参考資料の取得が難易度が高いです。診断書、領収書、お薬手帳など通院していた証拠と初診日付近の日付が分かる参考資料が必要でした。全てない場合は第三者の証言を使う事ができるようなのですが参考資料としては弱いそうです。領収書やお薬手帳は不要になったら破棄してしまいますよね。
しかもお薬手帳は10年経つと劣化して文字が消える。

下記のように自分は辛うじて参考資料が残っていたので助かりそうです。
1番目の病院で書いてもらった休職に必要な診断書を保管していた。
薬を整理していたら劣化が少なくコピーが可能なお薬手帳に張るシールが見つかった。日付の記載された薬の一覧表が見つかった。
申請には種類があります。
認定日請求(遡及請求)
遡及請求は認定日以降の現在から過去5年分の年金が遡及される。
認定日の診断書(指定の書式)
請求日の診断書(指定の書式)
上記の二つの診断書が必要かつ認定日に障害年金を受給する条件を満たしていないと認定日請求ができないようです。

認定日請求が不可能な場合は事後重症請求を行うことになります。
こちらは遡及できません。遡及できると勘違いしてわくわくしていましたができないと知ってショックでした。
事後重症請求を行う準備
診断書(指定の書式)請求日から3カ月以内の物を準備
受診状況等証明書を準備
病歴・就労状況等申立書を作成
受診状況等証明書が添付できない申立書を作成
24/9/7更新
現在通院している病院に必要な書類を依頼する。
下記の書類を依頼しました。
・診断書(指定の書式)請求日から3カ月以内の物
・受診状況等証明書

街角の年金相談センターと病院側で説明が説明が異なり
病院側へ街角の年金相談センターでのやり取りの説明を行いました。
事後重症請求を行う為に必要な書類一式を使って説明を行い
病院側へ必要書類の依頼を行うことが出来ました。

診断書を書いてもらうのに
参考資料として現状の状態のメモと
病歴・就労状況等申立書を作成し病院側へ渡すのが良いと思います。
診断書は請求日から3カ月以内の物という期限がある為
街角の年金相談センターの自分の担当者の予約を取るのに
担当医にどのくらいで完成するか聞いておく必要があります。

街角の年金相談センターの予約はいっぱいの為
3週間ほど前から予約を行う必要があります。
診断書の完成日付近で予約を入れます。
障害年金の申請
審査結果
受給開始

このようなフローでした。

街角の年金相談センターが近場にない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書の参考資料がない場合は社会保険労務士さんに依頼するのが良いと思われます。

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