【知らないと損】2026年の税制改正、あなたの税金はどう変わる?

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物価高を踏まえた、いわゆる「年収の壁」の引上げ

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令和8年度税制改正関連法が令和8年3月31日に国会で可決・成立しました。
その中でも特に影響がある、いわゆる「年収の壁」の引上げについて重点的に解説します。

改正内容

①基礎控除の引上げ

物価高への措置として、物価上昇に連動して基礎控除を引き上げる仕組みが創設されました。これにより、給与所得者の所得税が生じる金額(いわゆる所得税の壁)は178万円(令和6年分までは103万円、令和7年分は160万円)となりました(①基礎控除と②給与所得控除を合わせた金額)。
令和10年分以降は、令和8年・令和9年の消費者物価指数の上昇率を踏まえて、令和10年度税制改正により見直される予定です。

改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。

【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。

②給与所得控除の引上げ

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物価上昇などへの対応のため、最低保障額が引き上げられました。
令和10年分以降は、令和8年・令和9年の消費者物価指数の上昇率を踏まえて、令和10年度税制改正により見直される予定です。

改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。

【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税についても、令和9年度分から給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。

③各種控除の所得基準の引上げ

改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税についても、上記所得税と同様に一定の改正が行われます(詳細については割愛します)。

④青色申告特別控除の見直し

会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を推進する観点から、青色申告特別控除について見直しが行われました。

改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
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※当事務所では、顧問先様が75万円の控除を適用できるよう、適切にサポートいたします。

⑤少額減価償却資産の特例の見直し

中小企業者や個人事業者などが、減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合に、一定要件のもと取得した年に全額を損金(経費)として計上できる制度で、対象資産や適用対象者に見直しが行われました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
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最後に

2026年度(令和8年度)税制改正は、令和7年度税制改正に続いて物価高への措置として、基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げなどが盛り込まれ、大きな影響を及ぼす改正となりました。
パートで働く配偶者やアルバイトの大学生については、上記の税金(所得税)の壁だけでなく、社会保険関係の壁である「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」も意識して働き方を考える必要があります。詳細は以下の記事をご覧下さい。

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。
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