「仮放免者」の身元保証人って何の意味があるんだろう
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日本維新の会は、同党所属の梅村みずほ参院議員が入管施設で死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの支援者についての国会質疑での発言に対して、党員資格6か月停止との処分を発表しました。
維新は馬鹿だなあ。
肝心のところを議論しないで、軽はずみに処分を下してどうする。
党の人気が落ちるとでも思ったのでしょうか。
確かに梅村さんは表現が不器用だったり、発言中に泣きだしたりとあまり褒められないところもありますが、私は彼女の主張は支持しています。
たとえば、これもすでに問題になっていますが、立憲民主党の石川大我参院議員が支援し、東京出入国在留管理局から仮放免を許可された40代のスリランカ人男性は、過去に「強制わいせつ致傷罪」と「強姦致傷罪」で2度、有罪判決を受けています。
この男性は2度の服役後、東京入管に収容されたものの、体調不良を訴え続け、2022年4月に仮放免されてからは関東地方で暮らしているとのことです。
そして、3度、難民認定申請をして強制送還を免れてきました。
石川氏はこの男性のおぞましい「過去」を知った上で支援してきたのでしょうか。
彼もかなりやましいところがあるようで、国会中継のビデオを見ると、梅村さんの発言中もしばしばヤジを飛ばして妨害しています。
ところで、現在の入管システムにはおかしなところが多すぎます。
たとえば、出入国在留管理庁によれば、不法滞在などで入管施設に収容された後、一時的に釈放されている「仮放免者」の令和3年末時点で5910人と、感染拡大前の元年末と比べて約8割増えています。
そして、その中で逮捕された者は3年には337人、4年は361人(0.061%)になっているんですね。
これは普通の日本人の逮捕者数(16万9,464人、0.0013 %)と比べて遥かに高い数字です。
またこんな例もあります。
ある仮放免者は、覚醒剤取締法違反罪などで2度の実刑判決を受けて強制送還の対象となり、施設に収容されたが難民認定を申請しました。
入管難民法の規定で送還を逃れ、仮放免も認められましたが、その後に大麻を栽培したとして逮捕され、懲役3年の実刑判決を受けています。
また、同じく難民認定を申請した別の仮放免者は、行方をくらますなどした末に無免許運転で信号無視をして人身事故を起こし、さらに違法薬物を所持していたことも発覚し、懲役3年2月の実刑判決を受けました。
さらに入管庁によれば、3年末時点で強制送還が決まり、施設に収容された外国人のうち、599人が仮放免となった後に行方をくらましています。
こうした「逃亡者」は昨年末時点で約1400人になっているとのことです。
そして、私がもっとも問題だと思うのは、身元保証人制度です。
「収容されている外国人の仮放免に当たり、身元保証人を付ける」ことが多いのですが、この身元保証人になるための法令上の制限は特にないんですね。
ですから身元保証人が外国人でも手続上は問題ない。
ただし、実際には日本に居住する家族や友人、あるいは弁護士や行政書士などの代理人が身元保証人を引き受けるケースが多いようです。
しかし、注目すべきは保証人の中には多数の逃亡者を発生させている人間がいることです。
例をあげると、弁護士A:約280人中約80人逃亡、 弁護士B:約190人中約40人逃亡、弁護士C:約50人中約29人逃亡といった具合です。
なぜこんな酷いことになっているかというと、身元保証人は民法上の保証人ではないため、本人が逃亡したり仮放免の条件を破った場合でも身元保証人が責任を問われることはないからです。
しかも、逃亡者が何人出てもその後も保証人になることができる。
これで「保証」の意味がありますか?
ことほどさように入管法には問題点が山積みであるため、私は改正案に賛成しています。
また、最初に書いたように梅村さんを支持しているわけです。
では