どんなにつらくても介護離職はやめよう

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コラム
「介護のために自分の仕事を辞めても良いことはない」
「自分の老後のことも考えよう」
いざ介護が必要となって、同居している単身の子どもや、長男(長女)が、
周りの人から「親をほっとくなんてとんでもない」とか言われ、重い
責任感を背負い、介護離職を検討している方に忠告です。

1、介護離職はなるべく避けよう

介護を真面目に責任感いっぱいでとらえしまう方が、周りのプレシャー等で判断されていませんか。
自分の仕事を辞めて、自分一人で介護に専念するなてとんでもないことです。
仕事を辞めて、介護に専念して良かったという方は、まずいないでしょう。
それどころか、自分の年齢相当の楽しい人生(恋愛も仕事)も奪われたと後で親を恨むことになります。
もちろん会社を辞めれば、自分の年金受給額も大幅に減ります。
介護離職で、他界したあと、呆然と疲れ切った気の毒の方は、たくさん見ましたが、「大成功、良かった」という方にはお目にかかっておりません。
介護離職はしたものの、とてもつらいなら、もし、今からでも、改善できそうなら新しい生き方を検討されても良いかと思います。
自分の生活、自分のしあわせは、自分で守りましょう。

2、解決策はきっとあると信じよう

一人っ子で、親の介護が誰にも頼れない。兄弟の中で、未婚者は自分だけ、だからと、思い込んでいる方はおりませんか。
担当の地域包括センターのケアマネさんや、市役所、社会福祉協議会などの介護相談窓口をお調べ下さい。
もし、地元の特養が空いていないいなら、100〜200キロ先の特養を探すなどもしてみて下さい。マメに訪問できなくても、たまに会って笑顔で過ごしましょう。ムリな介護を一人で引き受けて、毎日に一緒にいて、つい怒鳴り散らしストレスをためる生活と比べてみてどうでしょうか。
必ず、解決はみつかるはずです。
どうしよもないのは、お金の問題です。
お金の問題も、兄弟で平等になるよう話し合つたり。
「死因贈与」というものも活用できます。
贈与者の死亡を持って効力が発生しますが、遺言状の効力とは違い、
贈与者と受贈者との合意で成立します。
相続人意外の、例えば贈与者の子の配偶者でも可能です。
この契約は、公証人役場で、公正証書の作成が必要です。
この場合、親の認知能力も必要ですので、なるべく親が元気なうちに手続きしましょう。

3、まとめ

介護関連の贈与の改正がなかった、少し前に、介護をすべて面倒見て金銭面も自腹を切って苦労した末息子夫婦が、遠くに住んでいて一度も会いに来ない長男夫婦にすべて財産を取られてしまった。見たいことは、今は少なくなりました。
本当のところ、親が亡くなった後、遺産でもめている家族は全くいないわけではありません。
介護は、今「施設に入れる=親不幸」みたい古い考え方もないかと思います。
多少の施設の特色、違いはありますが、入る施設もしっかり自分たちの目で調べましょう。できれば、これもご本人にも見ていただきです。

もちろん、自宅介護をうまく乗り越えている方もおります。
うまく、一部の家族に負担がないよう工夫しています。
24時間ご自宅介護だと、一人で介護するには、限度があります。ヘルパーさんや、助けていただける、親族、知人、デイケア利用など、知恵を出してくれる相談員など、頼れるものは、何でも頼りましょう

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