著作権や商標に触れる制作物についての認識について
「誰かの作品や人物のプリントグッズやオリジナルグッズを作っていいのか?」についてですが
結論から言えばアウト
100%著作権侵害をしている状態です
個人用や無販売であっても許可されている訳ではありません
※一部例外としてOKとされている物については下記
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使用可能、制作可能な物の範囲について
①アーティストの応援グッズ (個人制作用)
アーティストのコンサートやライブに自分で作った応援Tシャツを作って着ていくという類の物は 基本的にはOKとしている所が多いですが
そういった物であっても、許可していないアーティストや事務所もあります
音楽事務所、アーティストさんのガイドラインを確認してください。
※許可されててもやってはいけないこと
自分で作った応援グッズを友人や他の人にも着て貰いたいからといって
その応援グッズを販売した場合はアウトです
同じ応援グッズを来てライブに行きたい! という場合には
最初に友人や仲間から制作費分を集めて、その人数分だけ作る。
利益を取って販売という形にしてはいけません。
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②特定の漫画、アニメや作品などでガイドラインで許可されている範囲の物
アニメ/漫画などの創作物は近年では制作側が2次利用してOKな範囲を公式に掲げている場合があります。
その範囲の使用範囲であれば問題はありません。
※そういったガイドラインが無い場合は必ず版権サイドに確認をして下さい
また、書籍としての2次元画像の著作は特殊で意外と緩い部分があるため、
同人誌という物も存在していますが それは「紙媒体」に限っての話です
グッズにする ウェアにする となると 紙への印刷の著作権の解釈とは全然違うので
これがOKなら これもOKでしょ と安易な判断は行わず
必ずガイドライン、担当窓口に問い合わせてください。
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③自動車やバイクなどの立体造形物はOK
車やバイクなどの立体造形物のプロダクトの場合は 基本的にその形状を印刷物に使用する場合においては著作には触れてこないと判断されています。
しかし、車の造形を印刷するのはOKでもエンブレムの使用は商標権の侵害になります。
また、印刷なら良くても、フィギュアなどキーホルダーなど立体造形物に関しては意匠権が絡むのでアウトです。
ただ難しいのは、車を平面的に再現したデザインを
立体造形物であるラバーキーホルダーとして制作した場合
これは意匠権に違反するのか それとも2次元イラストとして扱われるのか
判例などが有りません。
おそらく規模感によっては、
販売差し止めの勧告や それ以上の通告が飛んでくるのだろうとは言われていますが
商品として販売する場合には必ずメーカー側に正式にオファーして許諾を得なければリスクの方が大きい物になります。
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① アートか ブートか について
「アート作品は著作権侵害に当たらない」
「ブート文化は世間的な理解を得られる」といった主張が有る事も非常によく分かります
実際90年代くらいまでは、ブートも良し的な風潮はあり
あくまで個人利用の範疇として
・販売に使用しない
・宣伝や広告に使わない
という姿勢であれば権利元も多くの場合はスルーしてくれていたことが多いです
しかし、 いくらブートが!アートが!といっても
人の作品に便乗している時点で、そこに作家性が認められないのは当然で
一番に優先されるのは権利元なのも当たり前なので
権利元のさじ加減一つで NGであればNGです
海外だと有名キャラクターを使った個人作品を良く見かけるけど??
ディズニーやアニメのキャラやモチーフを使ったアート作品を作っている動画をSNSとかで良く見るから、それってOKなんじゃないの?
という相談も有るのですが
アメリカは二次創作や肖像権の考え方が日本と違うので
自身のアートフォームの紹介という体であれば
1点ものに限りアート作品として許容される風潮が強いです
ディズニーキャラクターを使っていても、その作家独自のアートフォームで制作した一点もののオブジェなどであれば、初見は問題にされる事はほぼありません。
しかし、そういう「商売」を始めてしまった場合
(その作品を商品やビジネスと繋げてしまった場合)
しっかりガッツリ損害賠償の訴訟を起こされてます。
海外だったらOKという訳ではありません。
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②「商用利用じゃなければ良い」という説は本当か
「個人利用なので良いですよね?」という話も良くあるのですが
個人利用に賠償や訴訟が飛んで来ないのは
許可されているのではなく → スルーをして貰っている状態です
著作権侵害は販売したかどうかではなく「作った時点」で抵触しているので
著作元がその気になれば個人利用であっても使用差し止めや訴訟も可能です
しかし、
あくまで個人利用の範疇であれば 基本的には使用差し止めや訴訟の対象となった事例が少ないのは確かです
※請求できる金額より訴訟を起こす費用の方が高くなるので多くの場合は
損害賠償の訴訟では無く、警告や使用の差し止め廃棄要請に留まります。
しかし、注意が必要なのは 本当に個人利用であっても
SNSなどで注目を集めてしまった場合です
個人用で作ったものをネットに投稿したら 何かのはずみでバズってしまった・・。
バズった事に便乗して自分のサービスや自分の商品へ誘導をしていたりすると無断で広告宣伝として利用していると判断される可能性が出てくるので
かなり危うい状態です。
過去にニュースにもなりましたが
二次創作でのキャラクター物のオリジナルオーダーを作っていた方が
受注形式で数年稼働した後、版権元からガッツリと損害賠償請求をかけられた例があります。
また、サッカーチームのユニフォームのレプリカ風の偽物を海外で作り
輸入販売していた業者も取り締まられました
著作や商標に触れるものを作ったり販売することは
基本的にアウトです
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「サンプリングやオマージュはどうなの?」問題
サンプリングという手法やオマージュ作品は
完全に主観の判断になってくるため かなり難しいです
BANANA PRINTがOKとしているサンプリングの基準は
・元ネタのまんま使いはNG
・元ネタとは全く別のブランドだと100人中100人が判断できる程度までの変更を加えていなければNG
としています
しかし、100人中100人の全員の意見が揃う事はありません。
その為、サンプリングデザインやオマージュ作品の判断は非常に難しく
あきらかなパロディであってもアウトだったものも多くあります
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【近年良くあるケース】
著作保有者側は著作権侵害を行っているクリエイターに気づいていない訳では無く、その存在を知っています
知った上で 許容の範囲の物はスルーしてくれている状態なのですが
権利元がスルーしてくれていても
その作品やブランドのファンが許さない場合があります
好きな作品を勝手に使用している=パクリ=犯罪
ということで著作元に通報を繰り返します
そうなってくるとスルーをしてくれていた著作元も
しっかりと対応をしなければならなくなり
結果として
「他者の作品を使う」という事はそういったリスクも含みます。
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番外編 リメイクとかの既製品の改造ってどうなの?
リメイクでOKとされているのは服の形の改変に対してまでなので
ブランドのロゴやメーカー名の入った物を改造して売ることはアウトになってきます。
つまり、ナイキやアディダスのようなメーカー名やロゴが入っている物を別の物に改造して販売すると
・ニセモノを作って売っている
・勝手にロゴを使って商売している
という状態になってしまうので、見つかれば即勧告が飛んできます。
また、リメイクとは違いますが
古着のブート品であってもロゴ入りの物を販売しているとしっかり賠償請求されます(外資系は特に厳しいです)
某有名ブランドは自社のボディへの印刷に対しても厳しく禁止しており
ロゴの改変などをされたものは個人/法人問わず一発アウトです
他者のロゴや作品を間借りしている時点で それを許すかどうかを決めるのは
権利者の方なので 基本的に危うい物は作らない事が最善です。