著作権や商標に触れる制作物についての認識について
「誰かの作品や人物のプリントグッズやオリジナルグッズを作っていいのか?」についてですが
結論から言えばアウト
100%著作権侵害をしている状態です
個人用や無販売であっても許可されている訳ではありません
※一部例外としてOKとされている物については下記
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使用可能、制作可能な物の範囲について
①アーティストの応援グッズ (個人制作用)
アーティストのコンサートやライブに自分で作った応援Tシャツを作って着ていくという類の物は 基本的にはOKとしている所が多いですが
そういった物でも許していないアーティストさん等もいます
音楽事務所、アーティストさんのガイドラインを確認してください。
また、自分で作った応援グッズを他の人にも着て貰いたいからといって
その応援グッズを販売した場合はアウトです
同じ応援グッズを来てライブに行きたいのであれば
最初に友人や仲間から制作費分を集めて、その人数分だけ作る。
その時に利益を取ったり販売という形にしてはいけません。
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②特定の漫画、アニメや作品などでガイドラインで許可されている範囲の物
アニメ/漫画などの創作物は近年では制作側が2次利用してOKな範囲を公式に掲げている場合があります。
その範囲の使用範囲であれば問題はありません。
※そういったガイドラインが無い場合は基本的にアウトなので制作サイドに確認をして下さい
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③自動車やバイクなどの立体造形物
車やバイクなどの立体造形物のプロダクトの場合は 基本的にその形状を印刷物に使用する場合においては著作には触れてこないと判断されています。
しかし、車の造形はOKでもエンブレムなどのロゴの使用はまた別です。
あくまで個人レベルの利用で問題とされたケースについては見聞きしませんが
商品として販売する場合には必ずメーカー側に正式にオファーして許諾を得なければリスクの方が大きい物になります。
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① アートか ブートか について
「アート作品なので著作権侵害に当たらない」
「ブート文化なので理解を得られる」といった主張が有る事も非常によく分かります。
あくまで個人利用の範疇として
・販売に使用しない
・宣伝や広告に使わない
という姿勢であれば権利元も多くの場合はスルーしてくれることが多いですが
人の作品に便乗している時点で、一番に優先されるのは著作元の権利になるので、権利元のさじ加減一つでOKもNGも決まります
「海外だとよ有名キャラクターを使った作品を良く見かけるけど??」
ディズニーやアニメのキャラやモチーフを使ったアート作品を作っている動画をSNSとかで良く見るから、それってOKなんじゃないの?
という相談も有るのですが
アメリカは二次創作や肖像権の考え方が日本と違うので
アートフォームの紹介という体であれば
1点ものに限りアート作品として許容される風潮が強いので
ディズニーキャラクターを使ったその作家独自のアートフォームでのオブジェなどを作っても初見の段階では問題にされる事は少ないのですが
そういう商売を始めてしまった場合は(商品やビジネスと繋げてしまった場合)しっかり、ガッツリ損害賠償の訴訟を起こされてます。
海外でもOKという訳ではありません。
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②「商用利用じゃなければ良い」という説は本当か
「個人利用なので良いですよね?」という話も良くあるのですが
個人利用に賠償や訴訟が飛んで来ないのは
許可されているのではなく → スルーをして貰っている状態です
著作権侵害は販売したかどうかではなく「作った時点」で抵触しているので
著作保有側がその気になれば個人利用であっても使用差し止めや訴訟も可能です
しかし、
あくまで個人利用の範疇であれば基本的には使用差し止めや訴訟の対象となった事例が少ないのは確かです
※一般の方が一枚だけ個人で作ったとしても、請求できる金額より訴訟を起こす費用の方が高くなるので多くの場合は使用の差し止めや廃棄要請に留まります。
しかし、注意してもらいたいのは①で書いたように注目を集めてしまった場合です。
個人用で作ったものをネットに投稿したら注目が集まりバズってしまった。
そのバズった事に便乗して自分のサービスや自分の商品へ誘導をしていたりすると無断で広告宣伝として利用していると判断される可能性が出てくるので
かなり危うい状態です。
過去にニュースにもなりましたが
二次創作でのキャラクター物のオリジナルオーダーを作っていた方が
受注形式で数年稼働した後、版権元からガッツリと損害賠償請求をかけられた例があります。
個人のクリエイターさんなどでも、動画やアカウントの登録者を増やすために人気のアイドルやアニメをモチーフにした作品を作っていたのに ある日突然パタッと消えたりするのはそういう事です
人の作品を応援の気持ちで個人制作することは許されても
人の作品を使ってビジネスをするのは基本的に全てアウトです
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「サンプリングやオマージュはどうなの?」問題
サンプリングという手法やオマージュ作品は
完全に主観の判断になってくるため難しいです
BANANA PRINTがOKとしているサンプリングの基準は
・元ネタのまんま使いはNG
・元ネタとは全く別のブランドだと100人中100人が判断できる程度まで変更を加えなければNG
としています。
しかし、100人中100人の全員の意見が揃う事はありません
その為、サンプリングデザインやオマージュ作品の判断は非常に難しく
あきらかなパロディであってもアウトだったものも多くあります
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【近年良くあるケース】
著作保有者側は 著作権侵害を行っているクリエイターに気づいていない訳では無く、その存在を知っています。 知った上で許容の範囲の物はスルーしてくれているのですが
権利元が許していても、その作品のファンが許さない場合があります
好きな作品を勝手に使用している=パクリ=犯罪
ということで著作元に通報を繰り返します
そうなってくると、著作元としてはスルーしていたものの騒ぎが大きくなってしまったからには、しっかりと対応をしなければならなくなります。
「他者の作品を使う」という事はそういったリスクも含みます。
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番外編 リメイクとかの既製品の改造ってどうなの?
リメイクでOKとされているのは服の形の改変に対してまでなので
ブランドのロゴやメーカー名の入った物を改造して売ることはアウトになってきます。
つまり、ナイキやアディダスのようなメーカー名やロゴが入っている物を別の物に改造して販売すると
・ニセモノを作って売っている
・勝手にロゴを使って商売している
という状態になってしまうので、見つかれば即勧告が飛んできます。
また、リメイクとは違いますが
古着のブート品であってもロゴ入りの物を販売しているとしっかり賠償請求されます(外資系は特に厳しいです)
某有名ブランドは自社のボディへの印刷に対しても厳しく禁止しており
ロゴの改変などをされたものは個人/法人問わず一発アウトです
他者のロゴや作品を間借りしている時点で それを許すかどうかを決めるのは
権利者の方なので 基本的に危うい物は作らない事が最善です。