【争点】ボイラーと燃料用貯そうタンクは独立しているのか?
法人は麺の製造を業としているところ、麺の製造において熱湯を用いている。
当該熱湯の供給に対して、ボイラー及び貯槽タンクを新設し、これらが生産工程の一部であるとして、機械装置にかかる特別償却を行った。
税務当局)
ボイラーと貯槽タンクのうち、貯槽タンクは構築物であることから、特別償却できない。また耐用年数も誤りである。
法人) ボイラーは水をお湯にして生産工程に供給し麺を製造することに寄与していることから、機械装置であることについては、税務当局と共に異議はない。
貯槽タンクについては、ボイラーに直接配管や供給ポンプを通してガスを供給していることから、貯槽というよりも、供給タンクというのが正当と考えられ、供給タンク単体で独立して物理的に機能するものではない。
したがって、ボイラーの付属品として一体となって効用を発揮するものであると評価されることから、当該タンクはボイラー設備一式の機械装置として特別償却が可能であると思慮する。
このことは、耐通1-3-2において、生産工程の一部として機能を有しているものは、構築物に該当せず、機械及び装置に該当するものとすると定められていることからも判断できる。
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