ココナラを通じてスキルの販売や役務の提供をした場合、報酬は手数料が差し引かれた金額で振り込まれます。
たとえば、10万円のサービスを販売した場合、ココナラの手数料(仮に10%)が差し引かれ、振込金額は9万円になります。
この振込額をそのまま「売上」として記帳してしまうケースも見受けられますが、消費税の観点からは正しくありません。
◆正しい会計処理と売上の考え方
ココナラのようなプラットフォームは、あくまでも「販売の場」や「決済の代行サービス」を提供しているにすぎません。
そのため、あなたの本来の取引相手はココナラではなく、商品やサービスを購入した「エンドユーザー(購入者)」です。
したがって、次のように処理するのが正しい方法です:
【売上高】購入者が支払った金額(=手数料が引かれる前の金額)
【支払手数料】ココナラに差し引かれた手数料
◆具体例:免税事業者のケース
あなたが免税事業者で、1年間の入金総額が**999万円(税込)だったとします。
ココナラの手数料が10%**の場合、この入金額をもとに売上を逆算すると…
売上高(手数料差引前)=1,110万円(税込)
手数料(支払手数料)=111万円(税込)
つまり、課税売上高は1,110万円となります。
免税事業者の「基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えると、2年後には課税事業者となるため、
この場合、あなたは2年後に消費税の納税義務が発生することになります。
(注)免税事業者は課税売上高を税込み金額で判断します
◆この考え方は他のプラットフォームでも同様です
この仕組みは、ココナラだけでなく、ヤフオクやメルカリ、BASE、STORESなど他の販売プラットフォームでも同じです。
「手数料が引かれた後の入金額」ではなく、「購入者が実際に支払った金額」が売上高となる点に注意しましょう。
まとめ
振込金額ではなく、手数料が差し引かれる前の金額を「売上高」として記帳することが正しい。
差し引かれた手数料は**「支払手数料」として処理**する。
基準期間の売上が1,000万円を超えると2年後に課税業者となる。
ココナラ以外のプラットフォームでも同様の考え方が適用される。