【人間ドッグの費用について】

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法律・税務・士業全般
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。
この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】  給与等として課税する必要はありません。
 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。

【参考】  近年、高級人間ドック(プレミアム・ハイメディック Etc)が流行していますが、例え全役員及び全従業員を対象に当該ドックを受けさせても、社会通念上必要相当なドックとは認められないことから、各人に対する経済的利益を供与したとして源泉所得税を賦課すべきと考えます。
当然のことながら、役員にかかる当該ドックにかかった費用は、定期同額以外の役員給与(賞与)となり、源泉所得税がかかるのと合わせて、法人税では損金の額に算入されません。
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