法律はルールであり 社会通念や慣習によって形成され常識となるので、法の7割8割方は大多数の方が認知しており、残りの知らなかった社会通念を自分の社会通念へ修正していけば良いという意味のことを申し上げました。
私が著しく疑問に感じた事例を書き綴ります。
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについてです。
国税庁の質疑応答事例に掲載されたもので蛍光灯型LEDランプへの取替費用は修繕費でOKという内容ですが、 これを読む前の自分の社会通念は、明らかに資本的支出と判断してました。
理由
①蛍光灯は交流でありLEDは直流であることから、蛍光灯型LEDランプ自体が直流返還機能を有していること。
②照光部品は照明設備において主要な部品であること(無いと機能を発揮しない)
③節電効果が高く 使用可能期間が長いことから 性能がアップしていること
国税庁の答えは以下のとおり
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
・・・Aと考えられるがB・・・なんで価値が高まったと言えないのか謎
しかしながら、自分は以下のように解釈しました。(自分の社会通念を修正した例)
蛍光灯からLEDに交換しても明るさは大して変わらない。よって機能アップなどしていない。LEDでも数年しか持たない場合もあるし…
社会通念(常識)は、国によってどうでも変えられる一例です。
エネルギー政策等によりLED導入促進目的で資本的支出とせず修繕費と解釈したと思料します。
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