所得税の納期の特例の納付書作成における、土地家屋調査士の報酬及び源泉税についてのご質問です。
今年、関与先法人A・関与先個人B・関与先個人Cが、それぞれが保有する土地及び建物の売却を、同一の第三者に行いました。 ・関与先個人B及びCは、関与先法人Aの役員です。
・関与先個人Bは、白色申告で不動産事業を行っています。
・関与先個人Cは、青色申告で歯科医院経営と不動産事業を行っています。 土地及び建物の売却にあたり、現況測量を土地家屋調査士に依頼したのですが、土地家屋調査士からの領収書が1枚のみで、3つの関与先の宛名が一緒に記載されている領収書になってしまっています(報酬額30万円、源泉税29,609円)。
その理由として、関与先個人Bが保有する土地の上に、関与先法人Aが建物を保有している・関与先個人Cと関与先法人Aが、1/2づつ土地を保有している等で、明確に金額が分けられなかったことが挙げられます。
その場合、所得税の納期の特例の納付書作成において、
①関与先個人B及びCは、個人の為、士業への源泉税の納付は無しで、関与先法人Aのみ、29,609円の納付をすれば大丈夫か?
②それぞれの土地及び建物を売却した金額で、報酬額及び源泉税を按分し、それぞれの納付書に記載・納付する必要があるのか?
③それ以外の方法がある?
回答)
源泉徴収義務者となる者は、法人もしくは事業者である個人であり 一般の給与所得者(役員)は源泉徴収義務者とはなりません。
(サラリーマンから確定申告依頼を受け報酬を受け取る個人税理士は源泉徴収をせずに請求しサラリーマンは源泉徴収義務者でないことから源泉徴収税額は0円ですよね)
今般の場合には、個人の土地家屋調査士へ誰が何を依頼し報酬を支払うかです。(自分の所有物以外を測量依頼するのもだめではない)
A 領収書によると、外形的には 法人が個人の土地家屋調査士へ 『法人の建物を売りたいんで、それとついでに土地は役員のものだからあわせて 測量してくれる? 報酬は法人が払うから』という理由で10.21%の源泉所得税を差し引いたものと思われます。
(宛名は法人と個人2名であるが、個人は参考程度)
B 上述した内容であれば①で処理可能であるが、法人及び個人2名の共同で測量を依頼し、法人が立て替え払いしたのであれば、『いやいや 全額の10.21%はおかしいでしょ 法人と個人2名の部分を合理的(例:売却金額、面積、所有割合)に按分し法人分を請求し直してよ』と 処理すべきでしょう。
いずれにせよ 手間を考えると A(①)しかなく 役員が負担すべき測量分は経済的利益に当たることから給与課税となります…しかしながら、同時に役員負担すべき分を法人が回収してしまえば役員給与にしなくても問題ないかと…(ちょっと矛盾してますが)