4、高齢化社会混乱回避の為、刑法39条の改正必要では?
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刑法39条「精神機能の障害により善悪をわきまえることができない。それをわきまえてもそれによって行動することができないもの刑法上責任無能者として不可罰とする」の改定必要。
高齢化社会で認知症・アルツハイマーやうつなどの増加で事件・事故の被害者や加害者になる場合も考え、刑法39条に当てはまり”無罪”扱いだと悪用されやすく、被害者家族遺族の不満は高まると思う。
そもそも犯罪は理性・知性の欠如から起きる精神病質?精神機能の障害とも考えられるし、人に危害を及ぼすときは、一種のヒステリー状態となり心神耗弱や心身喪失に陥りやすい。
”責任能力”と言っているが明確な判断基準・ガイドラインが示されておらず、曖昧だから矛盾だらけで混乱をきたすのと悪用するものが増え、「抑止」どころか余計な犯罪を増やし兼ねない。
本来、再犯防止の為、病院施設でも受刑内でも精神心身治療リハビリをすべきなのに、それをいち々39条を優先されると犯罪の有無なく全員「無罪」になりかねないし、「無罪」としながら治療入院させているのだから、それなら精神障害、心神喪失・心神耗弱・精神錯乱であっても、加害を行った罪は”罪”やった行為を重んじ、そう言った場合は精神科の治療回復後、刑に服させるべきでは?
つまり、治らなければ永久に精神病院や施設内、治ればそこから刑期処罰が始まるとし、
「精神心身病での事故・事件・犯罪は「無罪」ではなく、治療後行った罪と向かい合い償ってもらう」と国民にも周知徹底。
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理由の1.刑を免れる為に心神喪失・心神耗弱・精神病系に成りすまし、悪用する者を防ぐことと、
理由2.事件加害・犯罪者は先天的か、育成時期の保護者の対応・生活環境などの後天的かで、理性・知性の欠如、心のブレーキ故障の精神心身に問題があると考えられるので、受刑中に精神心身の治療的学習を行い再犯を防ぐ方が良いと思うが、
精神心身医療学習となると「それなら”無罪”でないとおかしい」と言われるし、オウム事件の洗脳の犯罪でも死刑の前例があり、矛盾が生じ「刑事責任」の点で司法が混乱する。
この39条で苦しめられている被害者は多いし、加害者もちゃんと自分の罪に向き合い改善・改心して再犯せず能力に合った生き方をした方が幸せになれるのではないか?
それにより取り調べも感情的ではなく冷静と医学・科学・精神的面での調査と詳細なデータを収集するいう形に変えられると、裁判で有罪無罪というより何故それを行ったかの理由とその治療→改善→再犯防止に向けられるのではないか?
と、思うので矛盾を正す為にも、39条「精神心身に障害問題が生じた場合は、治療し完治した後、行なったその罪相当の罰に処す」 的な改正すべき。
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それが叶うと、医学・科学・精神的面で検査、デジタルを取り入れた取り調べや受刑、捜査や取調べデータ収集分析、再犯防止を目的とした治療改善の為のビッグデータの参考になるのではないか?⇒「追記5,、警察の新たな役割、データ収集と資格制度」に続く
39条の改正と警察署内に精神心身調査捜査室の設置と精神心身矯正施設を刑務所内か刑務所隣接して造って欲しい。
営業妨害・人権侵害・尊厳侵害にあたり、被害者に多大な精神心身障害を与え不登校や引きこもり、場合によっては犯罪の原因や国際問題、大きな経済損失の原因になる差別ヘイトクライム・誹謗・中傷・いじめ・嫌がらせ行為・モンスター・悪質クレイマー・迷惑行為・虐待・暴力・ストーカーなどの加害側を警察署内に精神心身調査室で検査・事情聴取、悪質(認めない暴走・エスカレート)や再犯は精神心身矯正施設で回復したら帰す。
治療代は健康保険外費用で本人の収入天引きか、保護者支払いか、有償ボランティア労役天引き。
外部の専門家と警察及び公務系の希望者や適性がある者がカウンセラー・セラピスト精神心身の研修を受け、担当する。
精神心身矯正施設のスタッフも外部の専門家と刑務官やこれも公務系の中から希望者・適性ある者が研修を受け担当し、施設内で治療の回復し、就労を失った者達も研修を受けて重度や中度患者世話のスタッフ、改心・改善・向上し資格が取れれカウンセラー・セラピスト・専門医目指す。
犯罪系の強制入院組は精神病院か、精神心身矯正施設で治療リハビリ、回復後刑期分受刑。
ただし、ちゃんとした証拠は必須。39条で守ることよりも当事者がそういう状態で強引に罪に着せられないよう冤罪にさせないのが大事。
だから、可視化の徹底とカウンセラー的取調官と科学・医学・心理学的証拠を使い冷静に判断できる仕組みを作った方が良いと思う。
法律や公の仕組みはその時代、そこで生きる人達によって変わっていくもの、追加手直ししたり、新しく変えるものであって放置するのは良くない。憲法より庶民の生活に密着した法律の見直しの方が先だと思う。