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4、高齢化社会混乱回避の為、刑法39条の改正必要では?

 刑法39条「精神機能の障害により善悪をわきまえることができない。それをわきまえてもそれによって行動することができないもの刑法上責任無能者として不可罰とする」の改定必要。  高齢化社会で認知症・アルツハイマーやうつなどの増加で事件・事故の被害者や加害者になる場合も考え、刑法39条に当てはまり”無罪”扱いだと悪用されやすく、被害者家族遺族の不満は高まると思う。 そもそも犯罪は理性・知性の欠如から起きる精神病質?精神機能の障害とも考えられるし、人に危害を及ぼすときは、一種のヒステリー状態となり心神耗弱や心身喪失に陥りやすい。 ”責任能力”と言っているが明確な判断基準・ガイドラインが示されておらず、曖昧だから矛盾だらけで混乱をきたすのと悪用するものが増え、「抑止」どころか余計な犯罪を増やし兼ねない。 本来、再犯防止の為、病院施設でも受刑内でも精神心身治療リハビリをすべきなのに、それをいち々39条を優先されると犯罪の有無なく全員「無罪」になりかねないし、「無罪」としながら治療入院させているのだから、それなら精神障害、心神喪失・心神耗弱・精神錯乱であっても、加害を行った罪は”罪”やった行為を重んじ、そう言った場合は精神科の治療回復後、刑に服させるべきでは? つまり、治らなければ永久に精神病院や施設内、治ればそこから刑期処罰が始まるとし、 「精神心身病での事故・事件・犯罪は「無罪」ではなく、治療後行った罪と向かい合い償ってもらう」と国民にも周知徹底。           ↓理由の1.刑を免れる為に心神喪失・心神耗弱・精神病系に成りすまし、悪用する者を防ぐことと、 理由2.事件加害・犯罪者は
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