従業員を雇うなら、次の5つに気をつけましょう by小さな会社専門社労士

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法律・税務・士業全般

従業員を雇うなら 最低限 次の5つに気をつけましょう。


1⃣ 1日8時間以上働かせるなら「36協定」が必須!これを結ばないと、残業させちゃダメ
2⃣ 労働契約書は必須アイテム!条件をちゃんと書面で交付しましょう
3⃣ 従業員10人以上?そしたら「就業規則」を作成&届け出る必要があります
4⃣ 「賃金台帳」「従業員名簿」など、重要な記録を作成しましょう
5⃣ 年次有給休暇は必ず与える必要があるので、忘れずに!
やっていなくても大丈夫!今からでも間に合います!

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「とは言われても、面倒なんだよね・・・」

というお気持ち、と~~~っても分かります。
ほんと~~~うに分かります。

私は今でこそ、社会保険労務士なんていう固めの仕事についていますが、
本質的に「ズボラでめんどくさがり」です。
小学校、中学校、高校と、夏休みの宿題を自分でやりきったことがありません。

会社員になってから
小さな会社の人事労務担当になり、
未経験、しかも社内に教えてくれる人もいない中、
健康保険や雇用保険の「わけわからん書類」を書かなくてはいけなくなりました。

もちろん間違いだらけ。
教わったとおりに訂正しているつもりなのにまた間違うという…。

20年前は、ハローワークや社会保険事務所など
お役所の方たちがいまよりずっと怖かったので、
しょっちゅう泣きながら怒られていました。

あまりにできない自分が嫌になって、
社会保険労務士を取りました。
(社会保険労務士は、人事労務専門の国家資格です)

勉強しているうちに、あやふやなまま作業していた手続きの
点と線がつながって、感動したのを覚えています。

ズボラでめんどくさがりだけど、
「いちいち調べたり問い合わせたりするのが面倒だから」
勉強して覚えてしまおうの精神で
ここだけは頑張りました。

社会保険労務士に合格して14年。

今でも、わからないことを調べることはありますが、
的確なソースで、正しい情報にたどり着けるようになりました。

前提とする知識がついたので、役所の方とも同じレベルで話せて、
スムーズに問い合わせができるようになりました。

人を雇うときのルールは、冒頭に上げたようにたくさんあります

いちいち調べたりするのは大変だし、
役所に聞こうにも、どこの部署に聞いたらよいのか
分からなかったりしませんか?

そういったときに、ご利用いただけるのが社会保険労務士です。

他にも、
従業員
いうことを聞いてくれなかったり、
遅刻が目立ったり、
来なくなっちゃったり、
きっと、いろいろなことがあると思います。
そういったことも、社労士が法律的な
「落としどころ」をご案内できます。

人を雇うことは、
法律を守ることはしなくてはいけないけれど、
会社の文化や慣習も大事だし、
なによりも人件費は大きなコストになるし、
杓子定規にはいきません。

それでもなんとなく「いい会社」には、
「いい従業員」が集まってくるものです。

「やらなきゃいけないのはわかってるけど、
 手続きとか決まりとかめんどくさい」

わかります。
とてもよく分かります。

プロになった今でさえ、
「労働保険の書類ってなんでこんなに分かりにくいんだろう」
とぼやいています。

でも、2000時間くらいかけて勉強して、
20年実務をこなしてきたプロなので、読み解けるようになりました。

お忙しい経営者の方こそ、プロにお任せください。

皆さんの大切な会社が、従業員にとって
「いい会社」になるお手伝いができたら嬉しいです。
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