法人設立届出書の添付書類|定款だけでOK?税務署と地方で違う?

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法律・税務・士業全般

法人設立届出書に必要な添付書類を解説。税務署へは定款の写しのみ(通常)ですが、都道府県・市町村へは登記事項証明書の写しも必要となるのが一般的です。なぜ違うのか、他に注意すべき書類はあるかについても触れます。


税務署への添付書類は「定款の写し」が基本

法人設立届出書を提出する際には、いくつかの書類を添付する必要があります。まず、税務署(国税)へ提出する場合ですが、基本的には「定款等の写し」を1部添付します(資本金が1億円以上の場合は2部)。以前は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の写しも必要でしたが、平成29年4月1日以降は原則不要となりました。これは、法人番号制度の導入などにより、税務署側で登記情報を確認できるようになったためと考えられます。手続きが少し簡略化されたと言えるでしょう。

地方自治体へは「登記事項証明書」も必要!

一方、都道府県税事務所や市町村役場(地方税)へ法人設立の届出(名称は自治体により異なります)をする場合は注意が必要です。税務署とは異なり、「定款等の写し」に加えて、「登記事項証明書(登記簿謄本)の写し」の添付も依然として求められるのが一般的です。これは、地方自治体では提出された書類に基づいて情報を確認する必要性が高い、あるいは国税とのシステム連携の度合いが異なることなどが理由として考えられます。このように、提出先によって必要な添付書類が異なるため、事前に各提出先に確認し、それぞれに必要な書類セットを準備するようにしましょう。まれに株主名簿の提出を求められるケースもあるため、念のため確認しておくと安心です。

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