法人設立届出書の提出期限、実は複雑?国税と地方税の違いに注意!
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法律・税務・士業全般
法人設立届出書の提出期限について深掘り解説。国税(税務署)は設立後2ヶ月以内ですが、地方税は自治体ごとに異なり、1ヶ月以内や事業開始日から15日以内など様々です。期限の違いと注意点を解説します。
税務署への提出期限は「設立後2ヶ月以内」
会社を設立したら、法人設立届出書を提出する必要があります。まず、国税、つまり本店所在地を管轄する税務署への提出期限を覚えましょう。これは全国共通で、「法人の設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内」と定められています。比較的余裕があるように感じますが、設立直後は他にも多くの手続きがあるため、早めに準備・提出するのがおすすめです。
要注意!地方税の提出期限は自治体でバラバラ
税務署への提出期限は明確ですが、注意が必要なのは地方税(都道府県税事務所・市町村役場)への提出期限です。こちらは地方税法や各自治体の条例によって定められているため、全国一律ではありません。例えば、「設立の日から1ヶ月以内」(千葉県など)、「設立の日から2ヶ月以内」(大阪府など)といったケースがあります。さらに東京都のように「事業開始の日から15日以内」と、設立登記日ではなく実際に事業を始めた日から起算する場合もあり、非常に期限が短くなる可能性もあります。国税の「2ヶ月」という感覚でいると、地方税の期限を過ぎてしまう恐れがあるため、必ず事前に自社の本店がある都道府県・市町村の提出期限を確認しましょう。
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