行政書士への報酬について源泉徴収 および 領収書の印紙 は不要です

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法律・税務・士業全般
行政書士源泉徴収 について、行政書士会の標準書式で請求書をお渡ししましたら、所得税法204条の源泉徴収は無いの?
とご指摘いただきました。

行政書士源泉徴収 はいりません!

行政書士報酬への源泉徴収はいりません!と、即答できればよかったのですが、
やはり、行政書士報酬への源泉徴収はいりません!
詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。
たしかに行政書士は源泉徴収義務の対象に入ってません。継続業務でなかったり、文書作成であったりして、労働への対価という要素が少ないからでしょうか。
一部例外を除き、源泉徴収せずに報酬をお支払いくださいませ。


行政書士領収証への印紙貼付もいりません!

最近は行政書士報酬のお支払いを銀行振込でいただくことが多いので、領収証をお出しする機会がありません。領収証を紙でお出しするなら、一般的に課税文書として、領収証に印紙を貼付しなければいけません。銀行振込であれば、お客様は銀行振込の履歴によって領収の事実を確認できるので、あえて、領収証を保管する理由が無いのです。
とはいえ、たまに、紙に領収証をお渡しすることがありまして、
印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税
と記載しております。
行政書士領収証への印紙貼付もいらないのです。
詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。
行政書士を含めた士業は、「営業」という概念とは少し違うようで、非課税とされております。

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