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【最新版】住宅購入の印紙税がまるわかり!軽減措置&電子契約で印紙代ゼロに!?

今の時代、印紙って買わないですよね・・。1万円の印紙をコンビニで200円の印紙50枚買ってきた方がいました。契約書が印紙でびっしりになりました・・。どーも、Ponchaです('ω')住宅購入をする際、不動産売買契約書には、印紙を貼る必要があります。今の世代の人だと、この印紙って昭和すぎる!って思う方も多いはずです!ちなみに、私も本当にそう思います!しかも、不動産購入における印紙代って意外と高いんです・・。7ということで、今回は【最新版】住宅購入の印紙税がまるわかり!軽減措置&電子契約で印紙代ゼロに!?というテーマでお話ししたいと思います。印紙税ってなぜ必要なのか?軽減措置が現在適用されており、電子契約の場合だと印紙代が必要なかったり・・。意外と気を付けた方が良いポイントが多いです!今回は、住宅購入という点でお話をしたいと思います!また、印紙が入っていなかった場合、ペナルティが発生するので注意してください!★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。プロの第三者目線で、リフォーム・新築・不動産に関するお悩みにアドバイス します!💡 こんなご相談を受け付けています!✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい✔ 物件探しのコンサルを受けたい✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したいお問い合わせは、こちら('ω')ノ自身で運営しているブログ(ponchab
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行政書士への報酬について源泉徴収 および 領収書の印紙 は不要です

行政書士源泉徴収 について、行政書士会の標準書式で請求書をお渡ししましたら、所得税法204条の源泉徴収は無いの? とご指摘いただきました。行政書士源泉徴収 はいりません!行政書士報酬への源泉徴収はいりません!と、即答できればよかったのですが、やはり、行政書士報酬への源泉徴収はいりません! 詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。 たしかに行政書士は源泉徴収義務の対象に入ってません。継続業務でなかったり、文書作成であったりして、労働への対価という要素が少ないからでしょうか。一部例外を除き、源泉徴収せずに報酬をお支払いくださいませ。 行政書士領収証への印紙貼付もいりません! 最近は行政書士報酬のお支払いを銀行振込でいただくことが多いので、領収証をお出しする機会がありません。領収証を紙でお出しするなら、一般的に課税文書として、領収証に印紙を貼付しなければいけません。銀行振込であれば、お客様は銀行振込の履歴によって領収の事実を確認できるので、あえて、領収証を保管する理由が無いのです。とはいえ、たまに、紙に領収証をお渡しすることがありまして、 印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税 と記載しております。 行政書士領収証への印紙貼付もいらないのです。 詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。 行政書士を含めた士業は、「営業」という概念とは少し違うようで、非課税とされております。報酬もいりません! DX 行政書士おかたかしが運営する各種無料サービスDX 行政書士おかたかしが提供する各種無料サービスもこの機会にご案内します。無料で多くの人に法務サービスを提供して、便利な社会にしたいと
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【必読】契約書の写し、副本、謄本等は、印紙税がかかるのでしょうか、かからないのでしょうか?

契約書の写し、副本、謄本等は、印紙税がかかるのでしょうか、かからないのでしょうか? 印紙税がかかるか、かからないかは、いつも悩みますよね。 契約書の写し、副本、謄本等はどうなのでしょうか。 国税庁のホームページを見ますと、 一つの契約について、同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となり、印紙税がかかります。 実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合でも、 1.契約当事者の署名があるもの、押印があるもの 2.正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの 3、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの は、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当し、印紙税がかかるのです。 ただし、次の場合は、課税文書になりませんので、印紙税がかからないのです。 A.文書の所持者のみが署名、押印、または証明しているもの。 B.契約書を複写機でコピーしたもので、署名、押印または証明のないもの。 単なる写しにすぎず、契約書にはなりません。 C.FAXや電子メール等により返信されたもの。 正本等は送付元に保存され、送付先に交付されていないことから、課税文書には該当しません。 D.電子メール等により返信されて、送付先で出力されたもの。 写しと同様であり、課税文書には該当しません。
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【必読】誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか?

誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか。還付されます。 たとえば、次のような事例があります。 当社は機械を製造している会社です。 1. 先日、機械の発注があったので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参しました。 2. ところが、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれ、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡しました。 3. 先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどうなるのでしょうか。 答え:還付されます。 「理由」 印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる作成をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。 請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。 印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、あらかじめ印紙を貼り付けたが、何らかの事情で、相手方に渡すことなく終わることがしばしば生じます。 このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、 結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますので、 その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象になります。 【肝付を受ける方法】 還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。 それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文
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