デジタコの出力か運転日報の表を、月に1回送ってください。改善基準告示(2024年4月基準・トラック)の拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転の違反と警告を判定し、ドライバーごとの月次記録をPDFで返します。
巡回指導や監査で「毎月確認している記録」として出せる形です。車両10台までの事業者向け。月ごとの定期購入で、いつでも止められます。
■ こんな方に
・デジタコはあるが、拘束時間の集計はExcelか手計算
・運行管理者が1人で、月末にまとめて確認している
・巡回指導で「記録を出して」と言われて困ったことがある
・運送向けの勤怠システム(月1〜2万円台)までは要らない
■ 毎月の流れ
1. 表を送る(月1回): デジタコのCSV、または日報の表(ドライバー・日付・始業・終業・運転時間・最長連続運転)をトークルームに貼るか添付
2. 判定する(こちら・2営業日以内): AIは使わず、同じ表には毎回同じ結果が出る判定です
3. 記録を受け取る: ①違反・警告の一覧(CSV) ②日ごとの明細(CSV) ③ドライバーごとの月次記録(PDF・根拠の条文つき)
■ 判定する規則(厚生労働省告示第367号 第4条・令和6年4月1日施行)
・1日の拘束時間 13時間以内(最大15時間。14時間超は週2回まで)
・1か月の拘束時間 284時間以内(労使協定で310時間まで・年6回まで・284時間超は連続3か月まで)
・年の拘束時間 3,300時間以内(労使協定で3,400時間)の見込み
・休息期間 継続11時間を基本に9時間以上
・運転時間 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内
・連続運転 4時間以内
扱わない特例: 長距離の分割休息、2人乗務、フェリー乗船、予期し得ない事象。該当日は「要確認」として記録します。
■ 情報の扱い
送っていただく表はドライバー名と時刻だけで足ります。氏名は社員番号や「A・B」に置き換えていただいて構いません。表は判定と記録の作成にだけ使い、月末に消します。
■ その先
御社のデジタコの出力をそのまま読む形、毎月自動で判定して運行管理者に通知する形、御社の規定(特例・労使協定)を組み込んだ判定は、別のお見積りでお作りします。
・対象はトラック運送事業者(2024年4月基準の改善基準告示)。バス・タクシーは別の基準のため対象外です。
・表の形式: ドライバー・日付・始業時刻・終業時刻・運転時間・最長連続運転(分)の列があれば判定できます。列名が違っても構いません。
・特例(分割休息・2人乗務・フェリー)の日は「要確認」とだけ記録します。特例の判定は含みません。
・判定結果は記録の作成を目的とするもので、法的助言ではありません。処分や指導への対応は社会保険労務士・行政書士にご相談ください。
・やり取りはトークルームのテキストのみです(電話・ビデオは行っていません)。