ご自分で書いた自筆証書遺言(下書き・清書どちらでも可)を、行政書士が確認します。
写真またはPDFをトークルームにお送りいただくだけで、全国からご依頼いただけます。
【こんな方におすすめ】
・遺言書を書いてみたが、この書き方でよいか専門家に見てほしい
・自宅や土地、預貯金の書き方を、手続きで使われる表記にそろえたい
・法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使う前に、様式を確認したい
・専門家に頼みたいが、まずは手頃な費用から始めたい
【確認する内容】
① 書き方
・日付、氏名、押印など、自筆証書遺言で書く必要がある事項の書き方
・書き損じた部分の訂正の仕方
・財産目録を別紙にする場合の書き方
② 財産の表記
・不動産は、登記事項証明書の記載に合わせた表記になっているか
・預貯金は、金融機関名・支店名などが分かる表記になっているか
・表現があいまいで、読み手によって受け取り方が変わりそうな箇所
③ 保管制度の様式
・法務局の保管制度を使う場合の用紙サイズや余白などの決まり
【納品物】
・修正したほうがよい箇所と修正案をまとめた確認レポート
・修正後の遺言書の再確認(1回)
【私について】
埼玉県の行政書士です(埼玉県行政書士会 登録番号:第26130695号)。
宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介会社での勤務経験があります。2級FP技能士の資格もあります。
自宅や土地が関わる遺言も、お気軽にご相談ください。
【お届けまでの流れ】
① ご購入後、遺言書の写真またはPDFをお送りください
② 財産の資料などで不足があれば、ご案内します
③ 確認レポートをお渡しします
④ 修正後の遺言書を1回まで再確認します
・本サービスは、ご自身で書かれた自筆証書遺言の確認です。遺言の文案を一から作成するご依頼は、「遺言書の文案作成」のサービスか見積り相談からご連絡ください。
・遺言書の有効・無効は最終的に裁判所が判断するものです。当方では、遺言書が法的に有効であることの保証はできません。あらかじめご了承ください。
・相続人の間の争いの見通しについてのご相談は弁護士の業務、相続税など税務に関するご相談は税理士の業務のため、お受けできません。
・公正証書遺言は対象外です。
・お届け日数は、遺言書の画像と資料を受け取ってからの目安です。
・お預かりした資料は、取引終了後に削除いたします。