行政書士が自筆証書遺言の下書きを確認します 財産の書き方や保管制度の様式まで、行政書士の目で確認 イメージ1
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行政書士が自筆証書遺言の下書きを確認します

財産の書き方や保管制度の様式まで、行政書士の目で確認

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お届け日数
5日(予定)

サービス内容

ご自分で書いた自筆証書遺言(下書き・清書どちらでも可)を、行政書士が確認します。 写真またはPDFをトークルームにお送りいただくだけで、全国からご依頼いただけます。 【こんな方におすすめ】 ・遺言書を書いてみたが、この書き方でよいか専門家に見てほしい ・自宅や土地、預貯金の書き方を、手続きで使われる表記にそろえたい ・法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使う前に、様式を確認したい ・専門家に頼みたいが、まずは手頃な費用から始めたい 【確認する内容】 ① 書き方 ・日付、氏名、押印など、自筆証書遺言で書く必要がある事項の書き方 ・書き損じた部分の訂正の仕方 ・財産目録を別紙にする場合の書き方 ② 財産の表記 ・不動産は、登記事項証明書の記載に合わせた表記になっているか ・預貯金は、金融機関名・支店名などが分かる表記になっているか ・表現があいまいで、読み手によって受け取り方が変わりそうな箇所 ③ 保管制度の様式 ・法務局の保管制度を使う場合の用紙サイズや余白などの決まり 【納品物】 ・修正したほうがよい箇所と修正案をまとめた確認レポート ・修正後の遺言書の再確認(1回) 【私について】 埼玉県の行政書士です(埼玉県行政書士会 登録番号:第26130695号)。 宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介会社での勤務経験があります。2級FP技能士の資格もあります。 自宅や土地が関わる遺言も、お気軽にご相談ください。 【お届けまでの流れ】 ① ご購入後、遺言書の写真またはPDFをお送りください ② 財産の資料などで不足があれば、ご案内します ③ 確認レポートをお渡しします ④ 修正後の遺言書を1回まで再確認します

購入にあたってのお願い

・本サービスは、ご自身で書かれた自筆証書遺言の確認です。遺言の文案を一から作成するご依頼は、「遺言書の文案作成」のサービスか見積り相談からご連絡ください。 ・遺言書の有効・無効は最終的に裁判所が判断するものです。当方では、遺言書が法的に有効であることの保証はできません。あらかじめご了承ください。 ・相続人の間の争いの見通しについてのご相談は弁護士の業務、相続税など税務に関するご相談は税理士の業務のため、お受けできません。 ・公正証書遺言は対象外です。 ・お届け日数は、遺言書の画像と資料を受け取ってからの目安です。 ・お預かりした資料は、取引終了後に削除いたします。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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