障害年金は「初診日をどう証明するか」「いつの時点で請求するか」「申立書に何を書くか」で結果が変わります。ご自身で申請したい方のために、社会保険労務士が、あなたの状況に合わせた申請の道筋をA4のレポートにまとめてお渡しします。
【こんな方におすすめ】
・自分で申請したいが、何から手をつければよいか分からない
・初診の病院が廃院していて、初診日の証明ができるか不安
・年金事務所で説明を受けたが、書類が多くて整理しきれない
・主治医に診断書を頼むとき、何を伝えればよいか分からない
・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない
・ご家族や支援者として、申請を手伝う立場にある
【お渡しするもの】
A4レポート(PDF・6〜10枚程度)と、受診歴メモ用ワークシート(Word・A4 1枚)。レポートには次の6つを書きます。
1. 受給の見込み
初診日・保険料の納付・障害の状態という3つの要件を、いただいた情報から一つずつ確認します。
2. 請求の方法
障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)までさかのぼる請求ができるか、今の状態で請求するかの見立て。
3. 初診日の証明方法
どの病院に何を頼むか。受診状況等証明書が取れないときに代わりとなる資料。
4. 主治医への伝え方
診断書を依頼するとき、日常生活の様子をどう伝えるか。メモの作り方と、伝えるべき項目。
5. 申立書の骨組み
病歴・就労状況等申立書について、あなたの病歴に合わせた期間の区切り方と、各期間に書くポイント。
6. やることリスト
必要書類のチェックリストと、進める順番(誰に・何を・いつまでに)。
【ご依頼の流れ】
1. 購入前に「見積り・カスタマイズの相談」からご連絡ください。傷病名・初めて受診した時期・現在の状況をお聞きし、受給の見込みと進め方の目安を無料でお返しします。
2. ご購入後、トークルームで年金記録をお送りください(ねんきんネットの「年金記録の一覧」画面の写し、または年金事務所で取得できる被保険者記録照会回答票)。
3. 資料の受領から5営業日でレポートを納品します。
4. 納品後、内容についてのご質問は1回まで無料でお受けします。
【お受けできないご相談】
・すでに審査請求・再審査請求の手続きに入っている案件
・事実と異なる内容での申請を前提とするご相談
・受給の見込みが極めて低いと判断した場合は、購入前のご相談の段階で理由をお伝えします(その場合、費用は一切かかりません)
【担当者】
労働中央社会保険労務士法人/社会保険労務士 関卓郎。障害年金の裁定請求を中心に、うつ病・双極性障害などの精神の障害から、肢体の障害まで幅広くご相談をお受けしています。社会保険労務士には法律上の守秘義務があります(社会保険労務士法第21条)。ご病状を含むご相談内容を外部に開示することはありません。
【あわせてご利用いただけます】
有料オプションとして、レポートの「申立書の骨組み」に沿ってご自身で書かれた下書きの添削(1回・5,500円)を承っています。書き上げたものを客観的に見てほしい方はご利用ください。
※本レポートは、いただいた情報をもとに申請の道筋をお示しするものです。受給や等級を保証するものではありません。
※後日、当法人に申請代行をご依頼いただいた場合は、このレポート代を報酬から差し引きます(納品から6か月以内)。
スムーズにお届けするため、ご購入後に次の情報をお知らせください。
・傷病名(複数ある場合はすべて)
・その症状で初めて病院にかかった年月(おおよそで構いません)
・初診の当時の働き方(会社員・公務員/自営業・学生・無職/20歳前)
・これまでにかかった病院と、おおよその通院時期
・現在の状況(通院の頻度、お仕事の状況、日常生活で困っていること)
・障害者手帳の有無と等級
・年金記録(ねんきんネットの「年金記録の一覧」画面の写し、または年金事務所で取得できる被保険者記録照会回答票)
年金記録は受給要件の確認に必ず必要です。お手元にない場合は、取り寄せ方をご案内します。
ご家族・支援者の方からのお申込みも承ります。その場合は、ご本人との関係をお知らせください。
いただいた情報は、レポートの作成とご連絡のためにのみ使用します。社会保険労務士には法律上の守秘義務があります(社会保険労務士法第21条)。
なお、本レポートは申請の道筋をお示しするもので、受給や等級を保証するものではありません。すでに審査請求・再審査請求の手続きに入っている案件はお受けできません。