お酒を販売するためには、販売する場所の税務署長へ申請し、免許されなければなりません。
免許されるためには、酒税法に規定する様々な要件に合致し、適正な申請書を作成し申請する必要があります。
申請書には免許の要件に合致していることを証明する書類を用意し、定めらた内容の申請書を作成しなければなりません。
本業をしながら税務署に相談し、各種書類を用意し、申請書を作成することは多大な時間を要し大変な作業です。
当事務所は購入者様が販売したいお酒や販売方法のご要望を丁寧にお聞きし、ご要望にあった申請書を作成し、税務署の審査(行政指導)の対応を代行いたします。
なお、当サービスは、申請書に添付する「地方税の納税証明書」及び「土地・建物の登記事項証明書」の入手代行は含まれません(入手に関する入手方法のサポートはいたします。)。
また、ご依頼があれば、酒類販売場の表示方法や記帳方法等をサポートいたします(別サービスです。)。
おって、当サービスはあくまで申請代行(申請書の作成代行と税務署対応)ですので、税務署長からの「免許」を保証するサービスではございません。
【購入後のサービス等の流れ】
購入者様へヒアリングシート送付
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購入者様へのヒアリングをもとに、作成資料及び添付書類の提供依頼
(ヒアリング等をもとに申請書を作成開始します。)
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購入者様より作成資料及び添付書類のご提供完了
(この際、当方への委任状をご提出いただきます。)
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申請書正本完成
(ご購入から3週間を目途に進めております。)
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所轄税務署へ申請書提出と購入者様へ提出した旨報告
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所轄税務署の審査・補正指導(行政指導)
(委任状に基づき当方が対応します。指導内容により、ご購入様より追加書類のご提供をいただく場合があります。)
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所轄税務署より審査完了連絡→購入者様へ結果報告(納品)
以降、「免許」となった場合は、登録免許税の納付と免許通知について、購入者様と所轄税務署の協議となります。
万が一「否」となった場合でも、一旦、サービスは完結していますが、今後のご提案をさせていただきます。
1 表示されているサービス価格は、販売場所が1ケ所当たりの一般酒類小売業免許又は通信販売酒類小売業免許の申請代行価格ですので、申請する免許の区分により、サービス価格は増加いたします(有料オプションをご参照願います。)。
2 表示されているサービス価格は、当事務所が公表している申請代行報酬額から、申請書に添付する「地方税の納税証明書」及び「土地・建物の登記事項証明書」の入手代行報酬を減算した額です。
3 購入者様のご要望により、面接による打合せ等で交通費(例えば、購入者様が都内の方の場合、往復の新幹線代。)が発生した場合、別途、購入者様にお支払いただきます(追加料金。)。
4 免許された場合、購入様が所轄税務署へ登録免許税(酒類卸売業免許の場合は販売場1ケ所当たり90,000円、一般小売業免許の場合は販売場1ケ所当たり30,000円)を納付する必要があります。
5 ご購入後、申請書作成のためのご提供書類の依頼書等を送付させていたきますので、ご協力をお願いします(郵送によるご提供される書類の郵送料は、購入様のご負担になります。)。
6 納品日は税務署長の審査結果の連絡を受けた日となります。