就労資格証明書、在留資格証明書を取得します 申請取次行政書士が入管手続きをサポート イメージ1
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要相談

サービス内容

就労資格証明書・資格外活動許可の申請をサポートします 外国人の就労に関する入管手続きを、申請取次行政書士が丁寧にサポートいたします。 「転職したので、新しい勤務先で今の在留資格の仕事ができるか確認したい」 「留学生なので、アルバイトをするための資格外活動許可を取りたい」 「家族滞在ですが、アルバイトをしたい」 「入管への申請が複雑で、何を準備すればよいのかわからない」 このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。 外国人ご本人からのご依頼はもちろん、外国人を雇用する会社・採用担当者様からのご相談にも対応しております。 ■ 対応する主な手続き ① 就労資格証明書交付申請 日本に在留している外国人の方について、現在の在留資格等に基づいて行うことのできる就労活動を証明するための手続きです。 特に、次のような方におすすめです。 ・転職したので、新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認したい ・転職先から就労資格証明書の提出を求められている ・外国人を採用する会社として、予定している仕事内容で就労できるのか確認したい ・次回の在留期間更新に備えて、転職後の仕事内容について確認しておきたい ・転職はしていないが業務上職場から就労資格証明書を求められている 現在の在留資格、転職前後の仕事内容、勤務先等を確認したうえで、必要な申請書類を作成します。 ② 資格外活動許可申請 現在の在留資格で認められている活動以外の活動を行い、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合などに必要となる資格外活動許可の申請をサポートします。 例えば、 ・留学生がアルバイトをしたい ・家族滞在の外国人がアルバイトをしたい ・現在の在留資格で認められている活動以外の仕事をしたい ・アルバイトを始める前に必要な手続きを確認したい といった場合にご利用いただけます。 資格外活動には、活動内容や就労時間等について一定の制限があります。 そのため、予定している仕事の内容や勤務時間等を確認し、必要な手続きについてご案内します。 ■ サービスの流れ ① ご購入前にメッセージでご相談 現在の在留資格、在留期限、仕事内容、転職の有無、予定しているアルバイト等についてお知らせください。 ↓ ② 申請内容・必要書類を確認 ↓ ③ 必要書類をご提出 スマートフォンで撮影した写真やPDF等で資料をご提出いただきます。 ↓ ④ 申請書類を作成 ↓ ⑤ 出入国在留管理局へ申請 申請取次行政書士として、オンライン申請等により手続きを行います。 ↓ ⑥ 審査中の対応 入管から追加資料や説明を求められた場合には、必要に応じて対応をサポートします。 ↓ ⑦ 結果のご連絡 申請結果等についてご連絡いたします。 ■ 当サービスの特徴 ・申請取次行政書士が対応 ・オンラインでの資料のやり取りに対応 ・必要書類を一つずつわかりやすくご案内 ・外国人本人からのご相談にも対応 ・外国人を雇用する会社からのご相談にも対応 ・転職に伴う就労資格証明書の申請にも対応 ・留学生や家族滞在の方の資格外活動許可にも対応 「何をすればいいのかわからない」という段階からでもご相談いただけます。 ■ ご購入前にお気軽にご相談ください 現在の在留資格、仕事内容、転職の有無、予定しているアルバイト等をお知らせいただければ、必要な手続きについて確認いたします。 「就労資格証明書と資格外活動許可のどちらが必要なのかわからない」といったご相談も可能です。 まずはお気軽にメッセージください。

購入にあたってのお願い

ご依頼前に必ずご確認ください ・本サービスは、就労資格証明書交付申請または資格外活動許可申請に関する書類作成・申請手続きをサポートするものです。 ・入管の審査結果を保証するものではありません。 ・資格外活動許可については、在留資格や活動内容によって許可の可否、許可される範囲等が異なります。 ・就労資格証明書については、転職前後の仕事内容や現在の在留資格等によって必要書類や作業量が異なります。 ・申請後に追加資料の提出や説明を求められる場合があります。 ・お客様から提供いただいた情報や資料に不足・誤りがある場合、追加資料の提出をお願いすることがあります。 ・虚偽の申告や事実と異なる資料に基づく申請には対応できません。 ・申請内容によっては、当初の基本料金では対応できない場合があります。その場合は、作業開始前に追加料金についてご説明いたします。 ・入管の審査期間は当事務所が決めることができません。審査期間を理由とする返金には対応いたしかねます。 ・現在の在留資格や予定している活動内容によっては、資格外活動許可や就労資格証明書ではなく、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等の別の手続きが適切な場合があります。 ・申請取次制度を利用した場合でも、入管が必要と判断した場合には、申請人本人の出頭を求められることがあります。 ・申請取次は、行政書士が申請人本人に代わって申請内容を決定したり、本人に代わって署名したりする制度ではありません。 ・申請に必要となる実費(入管手数料等)が発生する場合は、行政書士報酬とは別途ご負担いただきます。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

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