契約書について、作成と相談になります。
契約書を自分で作ったけど、改善したい、契約したいけど不安で相手方が作成したフランチャイズ契約等々について相談したい等の作成と相談を致します。
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
契約について、作成の場合、締結した契約が、どのようなものか詳細について提示ください。
例えば、業務委託、フランチャイズ、売買、請負 、委託。