喀痰吸引は医療行為に該当するため、原則として医師や看護師でなければ実施できませんが、一定の要件を満たし「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」として登録を受けることで、介護事業所においても実施が可能となります。既存サービスの付加価値として登録を検討される事業所様も増えています。
当事務所は介護・障がい福祉分野の手続きに特化しており、開業支援、指定申請、各種加算手続きに加え、登録喀痰吸引等事業者の登録申請にも対応しております。必要情報をご提供いただければ、最短3営業日で申請書類の作成・提出が可能です。
登録申請だけでなく、特定行為の追加登録、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請、各種変更届にも対応しております。また、「申請書は作成できるが、業務方法書やマニュアルの整備が難しい」といった部分的なサポートにも柔軟に対応可能です。
「登録喀痰吸引等事業者」と「登録特定行為事業者」は制度上の位置づけが異なるため、申請区分の整理が重要になります。当事務所では、事業形態や実施内容に応じた適切な申請区分をご案内いたします。
施設系・訪問系いずれの事業所様にも対応しており、全国対応・オンライン完結でご依頼いただけます。遠方で対応可能な専門家が見つからない場合でも、郵送のみで完結可能です。スピーディかつ丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
書類作成のみの場合
原則データ納品(Word、Excel、PDF、JWW)
※別途費用がかかりますが、郵送にも対応しております。
許可申請を伴う場合
行政とのやり取り対応も可能です。
全国対応ですが、各自治体により様式などが様々ですので、ご依頼は余裕を持ってご相談ください。
※お見積りをスムーズ・効率よく行うため、見積依頼の際は、出来る限り簡潔に整理して、情報を把握させてください。文章が多すぎると把握に時間がかかります、下記のような
目的:〇〇罪で告訴したい
経緯:〇月〇日、○○で暴行を受けた。
情報:殴られた際のドラレコ映像あり、音声データあり、ファイル添付
その他:時効が迫っているため、いついつまでに納品希望
など、完結にお願いいたします。