産業廃棄物処理・運搬及び処分委託契約書を作成添削します。
ご購入者様の意向を踏まえて、委託者側を有利な条項にしたり、また中立な条項にします。
弁護士監修の雛形を使用し、最新の法改正に対応しています!
評価が10に達するまで、この金額でやらさせていただきます。10に達したらお値上げしますので、この機会に是非ご利用くださいませ。
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約は、委託者(排出事業者)が受託者(廃棄物収集・運搬及び処分業者)に対し、産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する場合に締結します。
法令上、産業廃棄物を排出した事業者は、それらの収集・運搬及び処分を第三者に委託するときは、収集・運搬及び処分業務を行おうとする行政区の許可を受けた者に委託しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます。)12条5項、14条12項、同条1項、6項)。その際、事前に、書面で委託契約を締結したうえで、その書面を契約終了日から5年間保存する義務を負います(廃棄物処理法12条6項、廃棄物処理法施行令6条の2第4号、同5号、廃棄物処理法施行規則8条の4の3)。
今回のご依頼で当方に係る責任は、当方に故意又は重大な過失がない限り、今回のご依頼の報酬額の全額を上限としますので、あらかじめご了承くださいませ。