興味を持っていただき、ありがとうございます。
建設工事請負契約においては、以下の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならなりません(建設業法19条1項)。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事の着手の時期及び工事完成の時期
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤ 前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑥ 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申出があった場合における、工期の変更・請負代金額の変更・損害の負担及びそれらの額の算定方法
⑦ 天災その他不可抗力による、工期の変更・損害の負担及びその額の算定方法
⑧ 価格等の変動若しくは変動に基づく、請負代金の額又は工事内容の変更
⑨ 工事の施工により、第三者に対して支払う損害賠償金の負担
⑩ 注文者が資材を提供したとき・機械を貸与するときは、その内容・方法
⑪ 注文者による完成検査の時期・方法、引渡しの時期
⑫ 工事完成後における、請負代金の支払の時期・方法
⑬ 契約不適合責任、又は契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭ 債務不履行の場合における遅延利息・違約金その他の損害金
⑮ 工事請負契約に関する紛争の解決方法
⑯ その他国土交通省令で定める事項
これらを踏まえた上で、ご購入者様のご要望を取り入れつつ、契約書を作成させていただきます。
弁護士監修のひな型を使用します。最新の法改正に対応しております。
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注文者有利な条項を盛り込んだり、中立な規定としたり致します。あまりにも偏った内容は建設業法に抵触する可能性があるので出来かねます。
ご承知おきくださいませ。
今回のご依頼で当方に係る責任は、当方に故意又は重大な過失がない限り、今回のご依頼の報酬額の全額を上限としますので、あらかじめご了承くださいませ。