相続が発生してしまった場合、遺産分割を行う必要があります。もし行わなかったら相続財産で後々の遺恨にもつながる可能性があります。しっかりと相続人自身の状況と相続財産との関係を明確にして、のちの紛争などに発展しないように書面として残しておきましょう。
遺産分割協議を行う場合全ての相続人と行う必要があり、一同に会する時間も機会も限られます。しっかり負担なく一度に遺産分割協議を行うことが重要です。そのための遺産分割協議書の原本を作成します。
トークルームでお話を伺い、状況をまとめた遺産分割協議書の原本を作成してご提供します。
遺産分割協議書は不動産を所有している場合名義変更に必要になります。個人の戸籍謄本など大量の書類が必要になりますが、それを省略する手続きもございます。他の商品として出しております
行政書士には守秘義務が課されておりますので、安心してご相談をお願いします。
なお業務遂行にあたり必要書類等を取得した場合には実費がかかります。ご了承ください。
状況により相談及び完成日時が伸びる場合がございます。ご了承ください