通常、倍以上の報酬額でお受けする業務ですが、ココナラでの出品は始めたばかりですので、仕事ぶりを評価していただきたくこちらの価格で出品しています。
もちろん、単なるサンプルではなく,ご依頼者様の意思を汲んだ,納得いただける原案にしたいと考えています。依頼してよかったと感じていただけるよう尽力します。
実際の経験上、遺言書を残された方で後悔しておられる方は一人もいらっしゃいません。
法律行為に分類される遺言書を残すことにはたくさんのメリットがあります。
とはいえ、何をどう書けばよいのか迷うのも事実…。そこは専門家にお任せください!
【基本的な流れ】
■質問リストに沿って記入
※分からない点があればお尋ねください。また、質問リストにないことで、含めたいことがあれば教えてください
■原案を作成
※確認したいことをお尋ねしたり、いくらか提案させて頂くことがあります。
■原案の確認と修正
■原案をPDFで送付
【参考情報】
遺書は自分の気持ちを遺すものですが,遺言書は自分の“こころざし”を遺すものです。
こころざし(志)という言葉には,「心に決めて目指していること」「相手を思いやる気持ち」「好意・謝意などの気持ちを表す贈り物」という意味があります。
2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管できる制度がスタートしていますので,今が旬の贈り物です。
ご依頼者様から,相続人・記載したい財産などに関する必要事項をお聞きし,その情報量に応じて,可能な限り実行力を伴う自筆証書遺言の原案を作成し,PDF形式にて納品させて頂きます。この場合の実行力とは,「遺言書に書かれた意思を実現する力」のことです。遺言者は法で「遺言自由の原則」が保障されていますので,あなたの意に沿う内容で原案を作成しますが,例えば,他の相続人の遺留分を侵害することが明白な内容である等,実現が望めない内容があれば,確認とアドバイスをさせていただくことにより,実行力の担保を取ります。勿論,アドバイスを適用するしないの判断は自由ですので,ご安心ください。
また,法的有効性を担保するために,原案に基づいて自筆していただく際に注意すべき点,法務局に保管するための流れを記した「手引き」を併せて差し上げますのでご活用ください。
なお、業際問題となる,相続税に関する質問等にはご返答できませんのでご了承ください。
遺言書の実効力の程度は,頂く情報の信憑性と情報量に応じて加減します。誠実に努力しますが,絶対的な有効力を確約するものではありませんので,ご了承下さい。
行政書士には職務上守秘義務が課せられていますので,心配することなく事実のみお知らせください。
反社会的勢力に関係する方からのご依頼は受けることができませんので,恐縮ですがご遠慮ください。
オプションを追加する場合,御本人様確認のための書類や委任状が必要となること,お届け日数は要相談とさせて頂くことをご了承ください。