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確定申告しました【個人事業主4年目/40代後半IT系技術職】

こんにちは、ままどおるです。 法人向けIT系技術研修講師を営んでる40代男子です。 先週3月12日、確定申告を税務署に提出しました。時期がら税務署に出向く方が多いためか、確定申告について相談したい方は予約する必要があるようです。LINEアプリか当日予約発行券(ただし時間帯は先に予約した方の後)のどちらかで予約できます。税務署の係員いわく、税務署に出向いて確定申告を提出される方は年々減ってるもよう。私の肌感覚も同じですが、自分と同年代の方々は殆どいなかったです。50~60代以上の「手書き(多) or PCで作った方(少)」が多勢でした。かくいう私は、国税庁公式ホームページ>確定申告書等作成コーナーから作りました。当画面から書面をPDF保存>コンビニでプリントアウトって流れです。確定申告書等作成コーナーは、紙面送付するための作成画面です。2024年分の確定申告からe-taxに切り替えようと思います。e-taxでは送付手段が紙面から電子に変わるので、プリントアウトと税務署に出向く行為を省くことができます。2025年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつも無くなります。私が税務署に出向くのは、「収受日付印の押なつを受ける」のが目的だった以上、税務署に出向く必要性が無くなるわけです。e-taxの画面を見たことはないですが、確定申告書等作成コーナーとあまり変わらないと思います。
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2月16日 恒例の確定申告始まりましたね、3月15日までに完了しましょう

確定申告とは2月16日(木)、毎年恒例の確定申告が始まりました。3月15日(水)までの1カ月の間に、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きです。 1年間の所得に対して予定納税額または源泉徴収税額が 多ければ税金の還付が受けられ、納税額が少なければ不足分を納税しなければなりません。 年末調整ではできない控除を受るために確定申告をすれば、払い過ぎた税金を取り戻すことができますので、与えられた権利ですから、しっかりと行使しましょう。こんな場合は注意です個人事業主の場合は確定申告はあたりまえですが、会社員の場合は納税は源泉徴収、還付は年末調整で行うので馴染みの無い制度です。しかし・・・  確定申告が必要な人普通の会社員でも・・・ ・副業をしており、その稼ぎが20万円を超える人 (売上-経費-基礎控除48万円が20万円以上)  つまり、ココナラで副業を行っている人は注意が必要なんですね。・給与の年収が2,000万円を超える人は確定申告が必要です。 年金受給者でも・・・ ・公的年金等の収入額合計が400万円を超える人 ・公的年金等以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円超の人は 確定申告が必要です。  確定申告が不要な人 ・主な所得が公的年金(400万円以下)年金以外の収入が20万円以下の人 ・給与収入がある人で年収が2,000万円以下の人   確定申告をした方がいい人 ・事業で赤字が出ている人 ・年の途中で退職した(年末調整を受けていない) ・アルバイト先などで源泉徴収されている ・医療費が10万円を超えた ・寄附やふるさと
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確定申告方法と税務署への提出方法 PCやスマホを使ったe-Taxがお勧め

はじめに 毎年恒例の確定申告、今年も2月16日から始まり、3月15日が申告期限になります。うっかり忘れる事が無い様に注意をして下さいね。自分は関係ないから大丈夫・・・なんて思っている方も、実は確定申告すれば税金が戻ってきたのに・・なんて後悔しない様に注意して下さい。 でも、始めてだと確定申告ってとてもハードルが高いんですよね。そこで今回は、確定申告の方法と税務署への提出方法に絞って書いてみたいと思います。ちなみに筆者は主に定年退職者の確定申告の面倒を見る事が多いのですが、皆さんには今回のテーマを含めて確定申告が必要な場面やメリットなども説明し、大変好評をいただいております。 確定申告方法の選択 現在、確定申告をする方法は主に4つです。 1.確定申告書を取り寄せて、手書きで記入して提出する方法 要するに記入用紙を取り寄せて、手書きで記入する方法です。記入用紙は国税庁のホームページからダウンロードする方法、税務署や確定申告会場に出向いていただく方法、市区町村の担当窓口などで入手する方法などがあります。     2.確定申告ソフトを利用する方法 業務用の確定申告専門のソフトや会計ソフトの確定申告機能を使う方法です。弥生の確定申告ソフトやfreee会計などが有名どころかと思いますが、主に事業主向けですので、個人の確定申告用に揃えるのは現実的ではないでしょう。 3.税理士に依頼する方法 いっそ全部税理士さんにお願いしてしまう方法です。非常に楽できますが税理士報酬(概ね10~15万円程度と言われています)が必要になりますので、こちらも個人の確定申告レベルで使うのは現実的ではないでしょう。
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会計ソフトについて思うこと

私がサラリーマンを辞めて自営業になった当初、当然のことながら確定申告の経験がなかったため、クラウドの会計ソフトを利用していました。入力は比較的分かりやすく、入力さえすれば決算書類までほぼ自動的に作成できるため、重宝していたのですが、ある日、それまで気にしたことがなかった総勘定元帳を見ると、実際の預金残高と帳簿の預金残高とで差異が生じていることに気が付きました。原因はクレジットカードで購入したものを、現金で出納するなど、仕訳内容が間違っていたことによるものでした。私が利用していたクラウドの会計ソフトは、入力が簡単で、かつ決算書類の作成や確定申告データの送信も容易で大変便利なものだったのですが、その割には日々の入力等の操作で、前述のようなミスをしても、すぐにアラートを出してくれるような、親切な機能はあまりありませんでした。しかし、時間の経過とともに「ソフトからアラートで誤りを教えてもらう」という受け身的な使い方をするよりも、入力しながら総勘定元帳等の帳簿を日々確認するなど、「能動的な利用方法でないとダメ」だと考えるようになりました。その結果、そのクラウドでは最低価格のサブスクリプションだったものの、費用対効果の面でどうしてもメリットが感じられなくなり、二年ほど契約したものをついに解約することにしました。その後はフリーソフトで見つけたExcel簿記を使用して決算書類を作成し、それを参照しながらe-taxの「確定申告書等作成コーナー」で入力するようにしています。Excel簿記は本当によくできています。ここまでよく出来ているのに、フリーなのが気の毒に思うくらいです。 今は前述のミスを教訓
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マイナンバーカードの読み取りについて

これまではパソコンでマイナンバーカードを読み取るために「ICカード・リーダー・ライター」が必要でしたが、国税庁のHPによりますと、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をパソコンとペアリングすることにより、「ICカード・リーダー・ライター」が不要となったそうです。 但し、使用できるスマートフォンはマイナンバーカードの読み取りに対応したNFC機能が搭載されたものだということですが、詳しくは国税庁のHPにてご確認ください。リンクを貼りたいところですが、このスペースはサイト外への誘導は禁止されているようなので、検索キーワードを記しておきます。 以下のキーワードでググると、「2次元バーコード認証【e-tax】・・・」で始まるHPが表示されると思いますので、そこからたどってください。e-tax マイナンバーカード 読み取り 実際にやってみました。「ペアリング」ですが、PCとスマホをBluetoothの設定などでペアリングするのではなく、PC画面に映された二次元コード(QRコード)をスマホのQRコードリーダーで読み取らせることによって、自動的にペアリングされるようです。スマホでマイナンバーカードを読み取る前に、電子証明書暗証番号の入力を促されますので、操作前によく確認しておいてください。3回間違うとマイナンバーカードがロックされてしまい、暗証番号の再設定のために役所へ出向く必要が生じてしまいます。以上のような感じで、国税庁は利便性向上のための取り組みをいろいろとやっているようです。しかし、改善すべきところはまだまだ沢山ありますけどね。
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ID・パスワード方式について

e-taxでは、マイナンバーカードを使用した申告以外に、税務署で発行してもらう「ID・パスワード」による申告も可能です。但し、国税庁によると、この措置は『マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応』とのことですので、できるだ早い機会にマイナンバーカードを取得することを強くおすすめします。特に、初回発行は無料ですので、これを利用しない手はありません。話は変わりますが、確定申告期間(令和3年分)について、世間一般的に「2022年(令和4年)2月16日(水)から2022年(令和4年)3月15日(火)までです」と言われていますが、e-taxに関しては2月16日以前から、申告データの送信は可能です。ですので、昨年分の決算が確定したら、早めに送信してしまいましょう。
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医療費控除について

医療費控除については、「セルフメディケーション税制」ではなく、実際に掛かった医療費(家族全員の)を入力する方がほとんどかと思われますが、 もし、実際に掛かった医療費を「確定申告書等作成コーナー」から『医療費集計フォーム』を使用して入力される場合は以下の点にご注意ください。  ・EXCELが使える方はできる限り医療費集計フォームを使用して入力した方が、いろんな面で効率が良いです。  →もちろん、フォームを使用しなくても、「確定申告書等作成コーナー」で個別に明細を入力することも可能です。 ・支払った医療費の内、保険金等で補填された金額がある場合は、『左のうち、補填された金額』に入力しますが、この金額を間違えないようにしてください。  【重要】「支払った医療費の金額」以上の保険金が出たとしても、「支払った医療費の金額」を上限とした金額で良いです。「支払った医療費の金額」以上の金額を記入することは間違いですが、入力やアップロードをしてもエラーにならず、逆に控除されるべき金額が減少し、損となります。 以上です。
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e-taxによる確定申告について

既にご承知のことと思いますが、e-taxによる確定申告について、念のためお知らせします。 R2年度分の確定申告は「2月16日から4月15日まで」と発表されていますが、e-taxで青色申告を行う予定の方は要注意です。 ・e-taxによる確定申告については、『2021年1月4日のシステム稼働日から申告可能』な状態になっている。   ・「青色申告特別控除」(65万円・55万円)を受けるためには、『3月15日まで』に確定申告を済ませておく必要がある。   →3月16日以降に青色申告で提出(送信)された方については、10万円の控除しか受けられません。 ・期限内であれば、e-taxによる確定申告については申告のやり直しも可能。   →内容にミスがあっても、修正後の書類を再度送信することで自動的に訂正されます。    (同一納税者から複数の申告があった場合、最後に送信されたデータのみ有効となる) それから、e-taxによる確定申告に際しては「マイナンバーカード」、もしくは「税務署で発行されたID・パスワード」のいずれかが必ず必要となりますので 可及的速やかにご取得のほど、お願い申し上げます。  【2021/3/10訂正】「期限延長申請書」を事前に提出し、かつ青色申告の要件を満たしていれば、3月15日を過ぎていても、65万円(e-tax限定)控除は受けられるとのことです。お詫びの上、訂正します。なお、e-taxの期限延長申請書の提出方法については当方では確認できておりません。
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ご承知のこととは存じますが・・・

確定申告のTVコマーシャルでは、スマホから確定申告ができることを盛んにアピールしていますが、青色申告に関してはスマホではできないようです。
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確定申告終わりました💦

どうも、煉です。年度末いかがお過ごしでしょうか?私はというと・・・やっと昨日、確定申告終えました・・・e-Taxで申請したので、添付書類をつけなくていいのが最高です♪また、郵送でもないので、どこにも行かなくてもいいのがいいですね♪節税できるところはしっかりとして、支払う税金はキッチリと!ですね私はまだスマホではなくPCでやっていますが、今後の使いやすさに期待をしたいと思います♪では!
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