富太郎の『ちょこプレ』
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「不法行為による損害賠償」高校生のやった迷惑動画の投稿に、被害企業側から何千万という損害賠償の請求があったようです。民法709条は『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』と規定しています。ただし、712条で『未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。』とも、規定されているのですが、この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」、すなわち『責任能力』について、判例はおよそ12歳前後を境に肯定しているようです。したがって、高校生には『責任能力』が認められ、損害賠償を支払う責任がありますが、高額の賠償金の支払いは、現実的には無理でしょう。そこで補充的に設けられているのが714条で『責任無能力者が責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその監督義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。』と規定しています。それでは、責任能力がある場合はどうなるのか? 判例(最判昭49.3.22)は、「加害者に責任能力があっても、監督義務者の義務違反と損害結果との間に相当因果関係が認められれば、監督義務者につき民法709条の不法行為責任が成立する
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