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富太郎の『ちょこプレ』

富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題「不法行為による損害賠償」高校生のやった迷惑動画の投稿に、被害企業側から何千万という損害賠償の請求があったようです。民法709条は『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』と規定しています。ただし、712条で『未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。』とも、規定されているのですが、この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」、すなわち『責任能力』について、判例はおよそ12歳前後を境に肯定しているようです。したがって、高校生には『責任能力』が認められ、損害賠償を支払う責任がありますが、高額の賠償金の支払いは、現実的には無理でしょう。そこで補充的に設けられているのが714条で『責任無能力者が責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその監督義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。』と規定しています。それでは、責任能力がある場合はどうなるのか? 判例(最判昭49.3.22)は、「加害者に責任能力があっても、監督義務者の義務違反と損害結果との間に相当因果関係が認められれば、監督義務者につき民法709条の不法行為責任が成立する
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富太郎の『ちょこプレ』

富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題『ゼロゼロ融資』  9月16日の Y新聞 の社説に、「コロナ後の企業再生を着実に」との記事がありました。 政府が新型コロナウイルス対策として中小企業向けに実施した、実質無利子・無担保融資である「ゼロゼロ融資」の返済が本格化し、十分に業績が回復していない企業が返済できずに、倒産が増える恐れがあり、金融機関は融資先の実情に応じた丁寧な支援に努めるべきだ、との内容でした。 「ゼロゼロ融資」により、企業の倒産件数は抑えられ、危機に見舞われた企業を救った意義は大きかったと言われる反面、問題を先送りにしたという側面も否定できない。「ゼロゼロ融資」は、給付金とは異なり、返済する必要があり、今年に入り返済が本格化したことにより、企業倒産は増加に転じている、とも書かれています。 「ゼロゼロ融資」でも、『公庫』で取り扱ったものと、『民間金融機関』で扱ったものとは、分けて考える必要がありそうです。 記事にもありましたが、民間金融機関扱いで、返済できない場合は、各地の信用保証協会が肩代わりする仕組みになっています。  金融機関は、約定通りの返済を受けられなくなれば、保証協会に代位弁済を求めます(肩代わり)。 これで、民間金融機関の貸付はなくなりますが、借主は借金がなくなるわけではなく、今度は保証協会から返済を求められ、しかも「期限の利益(分割で返済する権利)」は認められません。 記事にもあるように、焦げ付けば、協会に税金が投入され、最終的には国民の負担となります。 一方、公庫の融資には、保証
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富太郎の『ちょこプレ』

富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題『不起訴処分』 最近、刑事事件が『不起訴処分』になって、「検察は理由を明らかにしていません。」という新聞記事をよく見るなぁと思っていたのですが、強制性交罪の容疑で書類送検されていた、某有名野球選手が『不起訴処分』となり、「嫌疑不十分」と理由も明記されていました。 ものの本によれば、「不起訴処分」になるのは、(1) 嫌疑なし  例 真犯人が見つかった、アリバイが成立した(2) 嫌疑不十分  (某野球選手のケース)  例 起訴しても有罪にならない   (「疑わしきは被告人の利益に」という刑事事件の大原則による)(3) 起訴猶予  例 本人が深く反省し、示談も成立(4) 親告罪の告訴取り下げ  例 被害者の告訴がないと罪とならない、名誉棄損罪、器物損壊罪等(5) 罪とならず  例 構成要件に該当しない (正当防衛)    犯罪成立の阻害事由(心神喪失/京アニ放火犯弁護士の主張)のようなケースのようです。 また、別の日の新聞には、国会議員の買収事件で、買収された疑惑の市会議員に対し、特捜の検事が任意聴取の際「不起訴処分」を示唆したうえで、「金は買収目的で受け取った」と認めるように促したとの記事も。 「起訴便宜主義」といって、『犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっていても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、検察官の裁量により公訴提起しないことができる。』(刑事訴訟法248条)と、法律で定められてはいるようです。 さらには、主
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題『 判例変更 』法律関係の資格試験の勉強をしていて、厄介なのが「法改正」と「判例変更」です。「法改正」は、『改正』が決まってから『施行』までの間に時間があるし、周知のために、目にする機会も多いため、対応はしやすいと思いますが、『判例変更』は、専門家以外は意識していないと、ほとんど目にはしないので古い知識の書き換えができず、間違った知識のまま試験に臨んでしまうというリスクがあります。 今回は、そんな事例を。  司法書士試験 憲法 26-3-ウ 地方議会は自律的な法規範をもつ団体であって、当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるから、地方議会議員の除名処分については、司法審査の対象とならない。答 ×  (地方議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題にとどまらないために、司法審査の対象となる。) これは最高裁の判例『最大判昭和35.3.9』の判旨によるものなのですが、同判例は、「議員としての権利行使の一時的な制限にすぎない」地方議員の『出席停止』は、「自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるから、法律上の係争であっても事柄の性質上、司法裁判の対象の外におくを相当とするものがある。」との立場に立脚しました(部分社会の法理)。 要は「裁判所は、地方議員の出席停止の可否の裁判はしない。」と。テキストにも、単なる内部
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富太郎の『ちょこプレ』

富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題『これも、国家試験問題?』 富太郎は、10年以上「司法書士試験」を受け続けているのですが、今回は、過去に最も試験会場でビックリした問題についてです。 そもそも司法書士試験の受験資格には制限がない(司法書士法6条)ので、未成年者でも受験が可能なのですが・・・[欠格自由に「未成年者が入っているので、登録(開業)はできません(同5条)]。 刑法 令和4-25 強制わいせつ罪又は強制性交等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aは、成人男性であるBに暴行を加えて、その反抗を著しく困難にし、Bの 肛門にAの陰茎を挿入した。この場合、Aには強制性交等罪が成立しない。イ Aは、14歳の女性であるBから真意に基づく承諾を得た上、暴行又は脅迫 を用いることなく、Bと性交した。この場合、Aには強制性交等罪が成立 する。ウ Aは児童ポルノを製造して対価を得る目的で、自己の性欲を満たす目的を 持たずに、小学生の女性であるBにAの陰茎を触らせるとともに、Bの陰部を 触った。この場合、Aには強制わいせつ罪が成立しない。エ Aは、成人女性であるBに暴行を加えて、その反抗を抑圧し、Bと性交を した後、その場で畏怖しているBの様子を見て、強盗の犯意が生じ、Bが 所持していた現金を強取した。この場合、Aには強盗・強制性交等罪が成立 する。オ Aは、成人女性であるBに暴行を加えて、その反抗を著しく困難にし、Bの 膣内に陰茎の形
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題『間違い探し』  先日、司法書士試験択一の「合格基準点(足切り点)」の発表がありました。各35問中、午前の部が26問、午後の部が25問。 これをクリアしないと、記述式の採点すらしてもらえません。富太郎は昨年、午後が1問足らずOUT。 択一式は、1問5肢から正解肢を2つ選ぶという問題が中心で、午後の部はだいたい1問当たり2分で解いていくとお考えください。そこで、午後の部から、「供託法」に関する過去問。平成28-11-ア 持参債務の債務者は、弁済期に弁済しようとして、債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託はできない。答え ×  「債権者の一時的不在も、受領不能に該当し、債務者は事実上の受領不能を理由として弁済供託をすることができる。」との判例があります。(大判昭9.7.17) 受験生にとっては有名な判例なので、問題の頭だけ読んで「知ってる。〇」という「お手付き」的なミスの可能性があります。  なお、令和2-10-アでも、まったく同じ内容の肢が出題されました。では、こちらの問題。 平成22-9-ア 持参債務の債務者が弁済期日に弁済しようとして、電話で債権者の在宅の有無をその住居に問い合わせた場合において、債権者その他の弁済の受領権限を有する者が不在で、留守番の者から分からない旨の回答があったときは、債権者は、受領不能を原因とする供託を
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。今回のお題『共同正犯』今回も、司法書士試験・刑法の問題から 平成22-24-ウ Aは、生活費欲しさから、中学1年生の息子Bに包丁を渡して強盗をしてくるよう指示したところ、Bは、嫌がることなくその指示に従って強盗することを決意し、コンビニエンスストアの店員にその包丁を突き付けた上、自己の判断でその場にあったハンマーで同人を殴打するなどしてその反抗を抑圧して現金を奪い、Aに全額を渡した。 この場合、Aには、強盗罪の共同正犯が成立する。答え 〇  まず、親Aは掲示未成年者である息子Bに強盗を指示し実行させているものの、Bは指示に嫌がることなく自己の判断で強盗を実行していることから、AがBの意思を抑圧しているものとはいえず、Aに強盗罪(刑法236条1項)の間接正犯は成立しない。 また、Aは生活費欲しさから包丁を与えた上でBに強盗を指示し、Bが奪った現金をすべて受け取っていることから、Aには正犯性が認められ、教唆犯(61条1項)ではなく、共同正犯(60条)が成立する。  (最判平13.10.25) なお、14歳未満の行為は罰しない(41条)。 14歳未満の者は、刑事未成年者として責任能力がなく、14歳未満の者の行為は責任が阻却され、犯罪は成立しません。 また、心神喪失者の行為は罰しない(39条1項)。 心神喪失とは、精神上の障害により、事理弁識能力または行動制御能力を欠く状態をいいます。 責任能力があるといえるためには、事理弁識能力と行動制御能力の両方を備えていなければならないので、精神上
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題 『 内部統制システム 』内部統制システムとは、『取締役の職務が法令・定款に適合することを確保するための体制』。平たく言うと「リスク管理体制」のことです。会社法362条(取締役会の権限等) 4項 六取締役会設置会社における『取締役会』は、内部統制システムに関する事項を「決定」する権限がある。大会社(資本金5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社)の取締役会設置会社では、取締役会は内部統制システムの整備を決定しなければなりません。(362条5項)そのため、取締役は、「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」や「忠実義務」の一内容として、取締役会において、会社が営む事業規模や特性等に応じた「内部統制システム」を決定する義務を負います(決定義務)。そして、代表取締役等(副社長等業務執行権を有する取締役を含む)は、善管注意義務等の一内容として、取締役会の決定に基づいて、事業の規模等に応じた「内部統制システム」を構築して運用する義務を負います。(体制の構築義務と運用義務)取締役が、善管注意義務の一内容としての上記義務に反して「会社に損害」を発生させた場合、取締役は善管注意義務に違反したものとして『任務懈怠責任』に基づき、会社に損害賠償責任を負います。(423条1項)取締役の前記各義務違反により、第三者に損害が発生した場合は、取締役は第三者に対して損害賠償責任を負います。(429条1項)なお、運用義務の内容については、取締役は、相当な内容の内部統制システムが『外形的に問題
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題 『 自殺関与罪 』今回も、司法書士試験の過去問から。刑法 平成18-25-イ4歳Bの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し「お母さんと一緒に死のう。」と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合Aには、同意殺人罪ではなく、殺人罪が成立する。答 〇  「被害者の同意が有効なものと認められるためには、同意者が法益の処分権を有し、かつ、その同意が同意能力を有する者の真意によるものであることが必要となる。 4歳の幼児の同意を得てこれを殺害した場合幼児に生命の処分に関する同意能力があるとはいえず、有効な同意は認められない(大判昭9.8.27)から、同意殺人罪は成立せず、殺人罪が成立する。刑法の条文202条(自殺関与及び同意殺人)人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。判例では、同意殺人が成立するためには、「真意に基づく同意」があることが必要です。 死の意味を理解していない者の同意や、錯誤によりされた同意は無効であり、同意が無効であるときは通常の殺人罪が成立します。199条(殺人罪)人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。ちなみに、「刑の執行猶予(25条)」は、『3年以下の懲役・禁錮』にしか付かないので、「自殺関与罪」には付く可能性がありますが、「殺人罪」には付くことはありません。あの歌舞伎役者さんは「自殺幇助罪」で起訴されたようであります。今回は、以
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題 『 因果関係あり 』 織田裕二さんのドラマで思い出されるのが、「踊る大捜査」。そのスピンオフ映画で、柳葉敏郎さん主演の「容疑者 室井慎次」という作品がありました。室井警視正が指揮を執る殺人事件の捜査段階で、被疑者として事情聴取を受けていた交番の巡査が、捜査員たちを振り切って逃走し、車にはねられて即死。 死亡した巡査の母親の告訴により、「特別公務員暴行陵虐罪」の共謀共同正犯として、室井さんが逮捕されてしまうという流れ。実は、この事件の元ネタではないかと思われる裁判(最決平成15.7.16)があって、それが司法書士試験の 刑法 の問題として出題されています。 令和4年 刑法 24-イ問 Aは、5人の仲間と共謀して、Bに対し、マンションの居室で、約3時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Bは、隙を見て、同室から逃走し、追跡してきたAから逃れるために高速自動車国道に侵入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。BはAから暴行を受けたことにより、Aらに対して極度に恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Aらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に侵入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。答 〇 (判例の趣旨そのままの出題。「傷害致死罪」成立)この裁判が平成15年、映画の製作が2005年(平成17年)なので、この事件がモチーフになっていると思
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富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。誰かのお役に立てば、幸いです。今回のお題 『 シッコウ 』この7月から、織田裕二さん・伊藤紗莉さん主演のドラマ「シッコウ」が始まりました。織田さんが執行官。  伊藤さんは執行補助官。執行官は、「地方裁判所の執行官室」に所属する国家公務員なのですが、お給料は、報酬歩合制。執行補助官にいたっては、強制執行の手伝いをする、いわゆる業者さん。7月は、国家公務員「執行官」採用の募集期間です。(試験は8月)詳細は、募集要項を。応募資格に、関係職務の実務経験が10年以上という要件があります。関係職務には、伊藤さんの演じる主人公が以前勤務していた「信用組合」も含まれるようなので、もしかしたら「執行官」への道があるかも・・・。富太郎が勉強中の「司法書士試験」にも、執行官絡みの問題が出題されます。民事執行法 平成13年第7問(1)強制執行の目的物が「不動産」であるか「動産」であるかにかかわらず、申立ては、目的物の所在地を管轄する『地方裁判所』に対してしなければならない。答え × 「不動産競売の申立ては、不動産所在地を管轄する地方裁判所に対してしなければならないが、動産に対する強制執行における執行機関は、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官に対してしなければならない。地方裁判所ではない。刑法 平成6年26問(エ)執行官が、その職務の執行として差押物を家屋から運び出すにつき、補助者として公務員でない者を指揮して運搬に当たらせていた際、差押物の所有者Aは、その補助者の顔面を殴打した。 「公務執行妨害罪」は成立しない。答え 
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