富太郎の『ちょこプレ』

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コラム
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題『間違い探し』
 先日、司法書士試験択一の「合格基準点(足切り点)」の発表がありました。
各35問中、午前の部が26問、午後の部が25問。 これをクリアしないと、
記述式の採点すらしてもらえません。富太郎は昨年、午後が1問足らずOUT。

 択一式は、1問5肢から正解肢を2つ選ぶという問題が中心で、午後の部は
だいたい1問当たり2分で解いていくとお考えください。

そこで、午後の部から、「供託法」に関する過去問。
平成28-11-ア
 持参債務の債務者は、弁済期に弁済しようとして、債権者の住居に電話で
在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が
不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能
を原因とする弁済供託はできない。
答え ×  「債権者の一時的不在も、受領不能に該当し、債務者は事実上の
受領不能を理由として弁済供託をすることができる。」との判例があります。
(大判昭9.7.17)
 受験生にとっては有名な判例なので、問題の頭だけ読んで「知ってる。〇」
という「お手付き」的なミスの可能性があります。
  なお、令和2-10-アでも、まったく同じ内容の肢が出題されました。

では、こちらの問題。 平成22-9-ア
 持参債務の債務者が弁済期日に弁済しようとして、電話で債権者の在宅の
有無をその住居に問い合わせた場合において、債権者その他の弁済の受領権限
を有する者が不在で、留守番の者から分からない旨の回答があったときは、
債権者は、受領不能を原因とする供託をすることができない。
答え 〇
 上記の判例と何が違うのか?
「債務者」は、受領不能を原因とする供託をすることができますが、
『債権者』は、受領不能を原因とする供託をすることができません。 
というか、する必要がない。   『ひっかけかい!!』

 時間のない「焦り」の状況で、この手の問題は効きます。知っているか、
知らないかではなく、完全に『落としにかかってきている試験』であると
いうことがお解りいただけるかと思います。 1問に泣く受験生、多数。

今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎
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