富太郎の『ちょこプレ』

富太郎の『ちょこプレ』

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コラム
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題『共同正犯』
今回も、司法書士試験・刑法の問題から 平成22-24-ウ
 Aは、生活費欲しさから、中学1年生の息子Bに包丁を渡して強盗をして
くるよう指示したところ、Bは、嫌がることなくその指示に従って強盗する
ことを決意し、コンビニエンスストアの店員にその包丁を突き付けた上、
自己の判断でその場にあったハンマーで同人を殴打するなどしてその反抗を
抑圧して現金を奪い、Aに全額を渡した。 この場合、Aには、強盗罪の
共同正犯が成立する。

答え 〇  まず、親Aは掲示未成年者である息子Bに強盗を指示し実行
させているものの、Bは指示に嫌がることなく自己の判断で強盗を実行して
いることから、AがBの意思を抑圧しているものとはいえず、Aに強盗罪
(刑法236条1項)の間接正犯は成立しない。 また、Aは生活費欲しさから
包丁を与えた上でBに強盗を指示し、Bが奪った現金をすべて受け取っていることから、Aには正犯性が認められ、教唆犯(61条1項)ではなく、共同正犯
(60条)が成立する。  (最判平13.10.25)

 なお、14歳未満の行為は罰しない(41条)。 14歳未満の者は、刑事未成年
者として責任能力がなく、14歳未満の者の行為は責任が阻却され、犯罪は
成立しません。

 また、心神喪失者の行為は罰しない(39条1項)。 心神喪失とは、精神上の
障害により、事理弁識能力または行動制御能力を欠く状態をいいます。
 責任能力があるといえるためには、事理弁識能力と行動制御能力の両方を
備えていなければならないので、精神上の障害によりどちらか片方の能力を
欠くときは責任能力がなく、責任が阻却され犯罪は成立しません。

 札幌で起こった殺人事件の内容を聞いたとき、上記の問題を思い出し
ました。

 今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎




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