富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題 『 自殺関与罪 』
今回も、司法書士試験の過去問から。
刑法 平成18-25-イ
4歳Bの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し「お母さんと
一緒に死のう。」と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合Aには、
同意殺人罪ではなく、殺人罪が成立する。
答 〇 「被害者の同意が有効なものと認められるためには、同意者が
法益の処分権を有し、かつ、その同意が同意能力を有する者の真意による
ものであることが必要となる。 4歳の幼児の同意を得てこれを殺害した場合
幼児に生命の処分に関する同意能力があるとはいえず、有効な同意は認め
られない(大判昭9.8.27)から、同意殺人罪は成立せず、殺人罪が成立する。
刑法の条文
202条(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその
承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
判例では、同意殺人が成立するためには、「真意に基づく同意」があることが
必要です。 死の意味を理解していない者の同意や、錯誤によりされた同意は
無効であり、同意が無効であるときは通常の殺人罪が成立します。
199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
ちなみに、「刑の執行猶予(25条)」は、『3年以下の懲役・禁錮』にしか
付かないので、「自殺関与罪」には付く可能性がありますが、「殺人罪」には
付くことはありません。
あの歌舞伎役者さんは「自殺幇助罪」で起訴されたようであります。
今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎