富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題 『 シッコウ 』
この7月から、織田裕二さん・伊藤紗莉さん主演のドラマ「シッコウ」が
始まりました。
織田さんが執行官。 伊藤さんは執行補助官。
執行官は、「地方裁判所の執行官室」に所属する国家公務員なのですが、
お給料は、報酬歩合制。
執行補助官にいたっては、強制執行の手伝いをする、いわゆる業者さん。
7月は、国家公務員「執行官」採用の募集期間です。(試験は8月)
詳細は、募集要項を。
応募資格に、関係職務の実務経験が10年以上という要件があります。
関係職務には、伊藤さんの演じる主人公が以前勤務していた「信用組合」も
含まれるようなので、もしかしたら「執行官」への道があるかも・・・。
富太郎が勉強中の「司法書士試験」にも、執行官絡みの問題が出題されます。
民事執行法 平成13年第7問(1)
強制執行の目的物が「不動産」であるか「動産」であるかにかかわらず、
申立ては、目的物の所在地を管轄する『地方裁判所』に対してしなければ
ならない。
答え × 「不動産競売の申立ては、不動産所在地を管轄する地方裁判所に
対してしなければならないが、動産に対する強制執行における執行機関は、
目的物の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官に対して
しなければならない。地方裁判所ではない。
刑法 平成6年26問(エ)
執行官が、その職務の執行として差押物を家屋から運び出すにつき、補助者
として公務員でない者を指揮して運搬に当たらせていた際、差押物の所有者
Aは、その補助者の顔面を殴打した。 「公務執行妨害罪」は成立しない。
答え × 「公務員の指揮下に、その手足となって、職務の執行に密接不可分
の関係にある補助者に加えられた場合でも、「公務執行妨害罪」は成立する。
(最高裁判例 昭和41.3.24)
今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎