社員が「うつ」で休職…その時社長どうする!?労務トラブルに発展させない正しい初期対応

記事
法律・税務・士業全般
社員の方が「うつ」で休職となりそうな場面では、
感情的にも難しい対応が求められますが、
ポイントを押さえておくことで、
トラブルリスクをかなり下げることができます。

1. まず確認すべき前提(就業規則・診断書)

(1) 就業規則の確認

傷病休職に関する条文を必ず確認します。

・休職制度があるか(傷病休職の有無)
・休職事由(どのような状態のとき休職命令を出せるか)
・休職期間
・休職期間満了後の取扱い(復職可否、退職扱い等)

休職は法律上の一律ルールはなく、
就業規則で各社が定める制度です。
そのため、同じ「うつで休む」ケースでも、
会社ごとに取扱いが変わり得ます。

(2) 診断書の取得
「うつ病かどうか」は会社が判断するものではなく、医師の診断が前提です。

A)社員本人が「体調不良で休みたい」と申し出た場合
→ 医療機関受診と診断書の提出を依頼

B)会社側が様子を見て心配になった場合
→ 本人に事情を聴取したうえで「体調が心配なので、一度医師の診察を受けて、就労可能かどうか診断書をもらってください」と依頼する

診断書提出は、業務遂行能力や安全配慮義務の確認という意味で、
業務命令として求めることができますが、
費用は原則本人負担で差し支えありません。

2. 本人への初期対応(聞き方・伝え方)

(1) 何を聞いてよいか

「うつ病かどうか」を直接問い詰めるのではなく、
次の点を中心に、
落ち着いた場でヒアリングします。

・現在の症状
・困っていること(無理に深掘りしない)
・仕事で特に負担になっていること
・通院状況(医療機関名・診療科目・医師が就労についてどう言っているか)

医療情報は「要配慮個人情報」にあたるため、
業務上必要な範囲に限って、
同意を得て聴くことが重要です。

(2) 聴き取りの姿勢(ラインによるケア)
直属上司や人事担当者は、「ラインによるケア」の中核となります。

・責めない・評価しない
・途中で遮らずに聴く(積極的傾聴)
・会社として健康を心配し、治療と回復を最優先に考えていることを伝える

3. 休職か欠勤かの判断枠組み

(1) 休職と欠勤の違い(整理)
休職:
労働契約は維持したまま、
会社の命令により
一定期間「労務提供義務」を免除・禁止する制度
(賃金有無は規程による)。
欠勤:
労務提供義務はあるが、
本人都合で出勤していない状態。

原則無給ですが、
なお「在籍し就労義務はある」という扱い。

メンタル不調が一定期間続く見込みであれば、
「欠勤が続いている状態」にしておくより、
就業規則に基づき休職に切り替えておいた方が、
後々の紛争リスクは一般的に低くなります。

(2) 休職命令を出すかどうか

診断書に
・「うつ病(抑うつ状態等)」
・「当分の間就労不可」
・「○か月の療養を要する」
などの記載がある場合
→ 「業務に起因しない傷病により、相当期間労務提供ができない」事実があると考えられるため、就業規則の要件に合致すれば、会社として休職命令を出す方向で検討します。

本人が「働ける」と主張しても、診断書が「就労不可」であれば、
会社には安全配慮義務がありますので、
就労継続より休職(または少なくとも就労拒否)を優先することが原則です。

5. 初期段階で会社がしておくべき説明事項

休職命令を出す(または長期療養の可能性が高い)となった段階で、
少なくとも次の点を、書面やメールも用いて説明しておくと望ましいです。

・休職期間とその起算日・満了日
・休職中の賃金の有無
・健康保険の傷病手当金の利用可能性と、申請手続きの流れ
・社会保険料・住民税など公租公課の扱い(会社立替の有無と精算方法)
・連絡窓口(人事・産業保健スタッフ等)と、連絡頻度の目安
・治療に専念してもらうこと
・著しい遊興・アルバイト等が判明した場合の取扱い(就業規則に懲戒規定があるか確認)
・復職申出の手続き(診断書の提出、産業医面談等)
・休職期間満了時に復職できない場合の取扱い(延長の有無、退職扱いとなる可能性等)

メンタル不調者は、手続き能力が落ちていることが多いため、
傷病手当金の案内や必要書類の送付などは、
会社側で主導して行うことが望ましいとされています。

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