【労務|副業編|事例③】副業が“業務委託”の場合、社会保険はどうなりますか?

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マネー・副業
副業には、大きく分けて2種類あります。

① アルバイト(給与)
② 業務委託(個人事業)

この違いで、
社会保険の扱いは大きく変わります。

■ 事例③:業務委託型副業


本業:会社員
年収:300万円(社会保険加入済)

副業:動画編集・ライティングなど
年間利益:100万円

この場合、

副業先では「雇用」ではありません。

給与ではなく、報酬。

つまり、

副業側で社会保険に加入する義務はありません。

■ 社会保険はどうなるのか


本業で、

✔ 健康保険
✔ 厚生年金

に加入している場合、

副業が業務委託であれば、

社会保険はそのままです。

106万円ラインも関係ありません。

130万円ラインも関係ありません。

ここは誤解が非常に多い部分です。

■ では、何が増えるのか


増えるのは、

税金です。

年間利益100万円の場合、

所得税+住民税で

約15万〜20万円前後の増加が目安になります。

(所得状況により変動します)

社会保険は動かないが、
税金は動く。

これが業務委託型の特徴です。

■ 注意点


「業務委託だから安全」

とは限りません。

副業の利益が年間300万円を超えた場合、

国民健康保険の軽減や扶養の扱いなど、

別の問題が出てきます。

また、

実態が「雇用」に近い場合、

社会保険の問題が生じる可能性もあります。

■ よくある勘違い


「アルバイトより業務委託の方が得」

一概には言えません。

✔ 保険料は増えない
✔ ただし税は増える
✔ 経費処理が可能
✔ 自己管理責任が増える

形が違うだけで、
“何も起きない副業”ではありません。

■ まとめ


副業を考えるときは、

① 給与か
② 業務委託か

ここを最初に確認することです。

収入だけを見ると、
判断を誤ります。

制度を知らない副業は、
思わぬ負担を生みます。

数字で整理してから動く。

それが一番の防御です。

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