【労務|副業編|事例③】副業が“業務委託”の場合、社会保険はどうなりますか?
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マネー・副業
副業には、大きく分けて2種類あります。
① アルバイト(給与)
② 業務委託(個人事業)
この違いで、
社会保険の扱いは大きく変わります。
■ 事例③:業務委託型副業
本業:会社員
年収:300万円(社会保険加入済)
副業:動画編集・ライティングなど
年間利益:100万円
この場合、
副業先では「雇用」ではありません。
給与ではなく、報酬。
つまり、
副業側で社会保険に加入する義務はありません。
■ 社会保険はどうなるのか
本業で、
✔ 健康保険
✔ 厚生年金
に加入している場合、
副業が業務委託であれば、
社会保険はそのままです。
106万円ラインも関係ありません。
130万円ラインも関係ありません。
ここは誤解が非常に多い部分です。
■ では、何が増えるのか
増えるのは、
税金です。
年間利益100万円の場合、
所得税+住民税で
約15万〜20万円前後の増加が目安になります。
(所得状況により変動します)
社会保険は動かないが、
税金は動く。
これが業務委託型の特徴です。
■ 注意点
「業務委託だから安全」
とは限りません。
副業の利益が年間300万円を超えた場合、
国民健康保険の軽減や扶養の扱いなど、
別の問題が出てきます。
また、
実態が「雇用」に近い場合、
社会保険の問題が生じる可能性もあります。
■ よくある勘違い
「アルバイトより業務委託の方が得」
一概には言えません。
✔ 保険料は増えない
✔ ただし税は増える
✔ 経費処理が可能
✔ 自己管理責任が増える
形が違うだけで、
“何も起きない副業”ではありません。
■ まとめ
副業を考えるときは、
① 給与か
② 業務委託か
ここを最初に確認することです。
収入だけを見ると、
判断を誤ります。
制度を知らない副業は、
思わぬ負担を生みます。
数字で整理してから動く。
それが一番の防御です。
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