パート・アルバイトにも有給休暇は必要?会社が見落としやすい年休管理のポイント

パート・アルバイトにも有給休暇は必要?会社が見落としやすい年休管理のポイント

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法律・税務・士業全般
 パートやアルバイトの有給休暇について、「どのように管理すればよいのか分かりにくい」と感じる会社も少なくありません。年次有給休暇は正社員だけの制度ではなく、一定の要件を満たしたパート・アルバイトにも発生します。特にシフト制で働く従業員が多い職場では、勤務日数や付与日数の判断が曖昧になりやすく、気づかないうちに管理が不十分になっているケースもあります。
 今回は、パート・アルバイトの有給休暇について、会社が押さえておきたい基本的な考え方と、実務上注意したいポイントを整理します。。

1 有給休暇は正社員だけのものではない

 年次有給休暇は、正社員だけに認められる制度ではありません。パートやアルバイトであっても、一定の要件を満たしていれば、年次有給休暇は発生します。
 実務上、「パートだから有給はない」「アルバイトには有給を付けていない」といった運用をしているケースもありますが、雇用形態の名称だけで有給休暇の有無が決まるわけではありません。大切なのは、どのような名称で雇用されているかではなく、継続勤務の状況や出勤率など、法律上の要件を満たしているかどうかです。
 たとえば、短時間勤務や週数日の勤務であっても、雇入れの日から一定期間継続して勤務し、所定労働日の一定割合以上出勤している場合には、有給休暇の対象となります。
 そのため、会社としては、「正社員ではないから対象外」と考えるのではなく、パート・アルバイトごとに勤務日数や勤務実態を確認し、有給休暇が発生しているかを適切に判断することが重要です。

2 有給休暇が発生する要件

 基本となる要件は、雇入れの日から6か月間継続して勤務していること、そしてその期間の全労働日の8割以上出勤していることです。この2つの要件を満たしていれば、パート・アルバイトであっても有給休暇が発生します。
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 ここで注意したいのは、「短時間勤務だから対象外」「学生アルバイトだから対象外」というわけではない点です。たとえば、週に数日だけ勤務している場合でも、継続して働いており、出勤率の要件を満たしていれば、有給休暇の対象になります。
 また、有給休暇は最初の6か月だけで終わるものではありません。その後も継続して勤務している場合には、勤続年数に応じて有給休暇が付与されていきます。
 そのため、会社としては、パート・アルバイトについても入社日、所定労働日数、出勤状況を確認し、いつ有給休暇が発生するのかを管理しておくことが大切です。特にシフト制の職場では、勤務日数が変動しやすいため、後から確認しようとしても判断が難しくなることがあります。
 「本人から申請があったら考える」という運用ではなく、会社側でも有給休暇の発生日や付与日数を把握しておくことが、トラブル防止につながります。

3 週の勤務日数によって付与日数が変わる

 パート・アルバイトの場合、勤務日数や勤務時間によって付与日数が変わります。週所定労働日数が少ない従業員については、正社員と同じ日数ではなく、勤務日数に応じた比例付与となる場合があります。一方で、週30時間以上勤務している場合や、週5日勤務している場合には、パート・アルバイトであっても通常の労働者と同じ付与日数になる点に注意が必要です。
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4 まとめ

 パート・アルバイトであっても、一定の要件を満たせば年次有給休暇は発生します。「正社員ではないから有給休暇はない」「短時間勤務だから対象外」と考えてしまうと、後から従業員との認識違いや労務トラブルにつながる可能性があります。
 パート・アルバイトの有給休暇は、会社にとっても従業員にとっても身近なテーマです。日頃からルールを整理し、分かりやすく管理しておくことで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。
 有給休暇の管理に不安がある場合は、雇用契約書や就業規則、年次有給休暇管理簿の整備状況を一度確認しておくことをおすすめします。

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