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パート・アルバイトにも有給休暇は必要?会社が見落としやすい年休管理のポイント

 パートやアルバイトの有給休暇について、「どのように管理すればよいのか分かりにくい」と感じる会社も少なくありません。年次有給休暇は正社員だけの制度ではなく、一定の要件を満たしたパート・アルバイトにも発生します。特にシフト制で働く従業員が多い職場では、勤務日数や付与日数の判断が曖昧になりやすく、気づかないうちに管理が不十分になっているケースもあります。  今回は、パート・アルバイトの有給休暇について、会社が押さえておきたい基本的な考え方と、実務上注意したいポイントを整理します。。 1 有給休暇は正社員だけのものではない  年次有給休暇は、正社員だけに認められる制度ではありません。パートやアルバイトであっても、一定の要件を満たしていれば、年次有給休暇は発生します。  実務上、「パートだから有給はない」「アルバイトには有給を付けていない」といった運用をしているケースもありますが、雇用形態の名称だけで有給休暇の有無が決まるわけではありません。大切なのは、どのような名称で雇用されているかではなく、継続勤務の状況や出勤率など、法律上の要件を満たしているかどうかです。  たとえば、短時間勤務や週数日の勤務であっても、雇入れの日から一定期間継続して勤務し、所定労働日の一定割合以上出勤している場合には、有給休暇の対象となります。  そのため、会社としては、「正社員ではないから対象外」と考えるのではなく、パート・アルバイトごとに勤務日数や勤務実態を確認し、有給休暇が発生しているかを適切に判断することが重要です。 2 有給休暇が発生する要件  基本となる要件は、雇入れの日から6か月間継続して勤務して
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年次有給休暇について解説します!(年5日間の取得義務編)

 年次有給休暇の取得促進を目的として、2019年の法改正により、一定の条件を満たす従業員に対して「年5日の年休取得義務」が企業に課されました。これにより、従来のように従業員の自主的な取得に任せるだけでなく、企業が主体的に取得状況を管理し、必要に応じて時季を指定して取得させることが求められています。  しかし、実務の現場では、「誰が対象になるのか」「どのように時季指定を行えばよいのか」といった基本的な論点で混乱が生じがちです。 本記事では、年休5日取得義務の制度概要を整理したうえで、現場で迷わず対応できるよう、実務視点で分かりやすく整理していきます。 1 年次有給休暇の取得義務とは  年次有給休暇の年5日取得義務は、年休取得率の向上を目的として導入された制度であり、一定の条件を満たす従業員に対して、会社が確実に年次有給休暇を取得させることを求めるものです。従来のように従業員の請求に基づいて付与する仕組みとは異なり、従業員が自ら取得しない場合であっても、企業側が主体的に取得を促す点に特徴があります。ただし、すでに従業員が自ら取得した年休や、計画的付与制度により取得した年休については、その日数を差し引くことができるため、必ずしも一律5日を新たに指定する必要はありません。 2 取得義務の対象者  年次有給休暇の「年5日取得義務」は、すべての従業員に一律で適用されるわけではなく、一定の要件を満たす者に限定して適用されます。対象者の判断を誤ると過不足対応が生じるため、実務上は最初に正確に整理しておく必要があります。  対象となるのは年次有給休暇が10日以上付与される従業員です。ここでいう「
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【労基法】シフト制の年次有給休暇、付与日数はどう決める? ~厚生労働省が算定方法を明確化~

神戸の社労士、井上です。さて、令和8年6月19日に、厚生労働省は「シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正しました。いわゆる「シフト制」について|厚生労働省今回の改正で、実務担当者が悩みやすかった「シフト制労働者の年次有給休暇の付与日数」の考え方が、より分かりやすく示されています。シフト制でも年次有給休暇は発生します「勤務日が毎月変わるから有給休暇はない」と考えてしまう方もいますが、そのようなことはありません。シフト制で働く方も、6か月継続勤務し、出勤率が8割以上であれば年次有給休暇が発生します。週30時間未満で勤務日数が少ない方は、所定労働日数に応じた比例付与となります。問題は「所定労働日数」が決められないケースシフト制では、毎月勤務日数が異なる契約書に週○日勤務と定めていないというケースも少なくありません。この場合、「比例付与の日数をどう計算するのか」が実務上の悩みでした。今回、厚生労働省が算定方法を明確化所定労働日数を算出しにくい場合は、次の方法で判断して差し支えないとされました。初回(入社6か月後)6か月間の実際の労働日数を2倍して、年間所定労働日数とみなします。例えば、入社後6か月で95日勤務であれば、95日×2=190日年間190日勤務と考えて、比例付与の日数を決定します。2回目以降入社1年6か月以降は、前年1年間の実際の労働日数を年間所定労働日数とみなして判定します。「勤務日数の目安」を契約書に記載することも有効労働契約書に「月15日程度勤務」「週4日程度勤務」などの目安を定めている場合は、その日数から計算した方が労働者に有利であれ
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年次有給休暇について解説します!(取得方法編)

 前回の記事では、年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます。)の基本について解説しました。有給休暇は、「1日」での取得が原則ですが、「半日」や「1時間」での取得も可能となる方法があります。本記事では、有給休暇の様々な取得方法について解説します。 1 計画的付与  計悪的付与は、有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、休暇取得日を割り振る方法です。計画的付与を導入するためには、労使協定の締結が必要です。付与の方法は、下記のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――― (1)一斉付与  全従業員に対して同一の日に付与します。 (2)交替制付与  班・グループ別に交替で付与します。 (3)個人別付与  個人別に付与します。 ―――――――――――――――――――――――――2 半日年休  半日年休は、1日を午前と午後に分けて、有給休暇を取得する方法です。半日単位の年休を導入するためには、労使協定は必要ありません。もっとも、多くの企業では、午前と午後の勤務の時間は同じではない(午前:9時~12時の3時間、午後:13時~18時の5時間等)ですので、午前休は9時~12時、午後休は13時~18時とったように、それぞれの休暇の時間を定めておきましょう。3 時間単位年休  時間単位年休は、1時間や2時間単位で有給休暇を取得する方法です。軽い通院や市役所・銀行で少し手続きしたい場合等、「1日や半日は必要ないけれども、少しだけ抜けたい。」際に備えて、導入する企業が多いです。 時間単位年休を導入するためには、労使協定の締結が必要です。労使協定には、下記の4つの事項の
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有給休暇の管理でよくあるNG事例

 「有給休暇は本人が申請したら付与しているから問題ない」「管理はExcelで何となくしている」「パートには有給はないと思っていた」。このような声は、中小企業では決して珍しくありません。 しかし、年次有給休暇は労働基準法で細かくルールが定められており、労働基準監督署の調査でも確認される重要な項目です。 制度を理解していても、日々の運用方法を誤っているために法令違反となってしまうケースも少なくありません。 今回は、企業で特によく見られる有給休暇管理のNG事例をご紹介します。1.年5日の有給休暇を取得させていない 2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社は毎年5日について取得させる義務があります。 「本人が取得したがらない」「忙しくて休めなかった」という理由があっても、この義務はなくなりません。 例えば、・有給休暇が毎年20日付与されている社員が、1年間で2日しか取得しなかった。・会社が何も管理せず、そのまま年度が終了した。 このようなケースでは、会社が義務を果たしていない可能性があります。対象となる社員については、取得状況を定期的に確認し、必要に応じて会社が時季指定を行うなどの対応が必要です。2.有給休暇管理簿を作成していない 会社は、労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」を作成し、保存する義務があります。 「Excelに残日数だけ入力している」という管理では、必要な記録が不足している場合があります。労働基準監督署の調査では、管理簿の提示を求められることもあります。日頃から適切な記録を残しておくことが重要です。3.パート・アルバイトに有給休暇を付与し
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年次有給休暇について解説します!(基本編)

 年次有給休暇は、シンプルな制度に見えて、実はトラブルが非常に多い分野です。「有給を取らせているつもりだった」「慣習的にこうしていた」その運用が、知らないうちに法律違反になっていることもあります。本記事では、年次有給休暇の基本から、実務で見落とされがちなポイントまで、解説します。 1 年次有給休暇の付与要件 有給休暇は、下記の2つの要件を満たした人に対して、付与されます。出勤率が低い人や入社して間もない人に対しては、付与されない場合もあります。もちろん、法令を上回る措置として、そのような方にも付与することは可能です。 (1)継続勤務の要件  1つ目の要件は、「6か月の継続勤務」です。継続勤務は、在籍期間を意味します。例えば、2026年1月1日入社の場合、半年後の2026年7月1日で、6か月の継続勤務の要件が満たされます。また、継続勤務は、在籍期間を意味しますので、休職期間も含まれることに注意が必要です。一見、休職期間は勤務していないから、継続勤務には含まれないとも考えられますが、休職期間であっても、会社に在籍はしているので、継続勤務に含めて考えます。 (2)出勤率の要件  2つ目の要件は、「全所定労働日の8割以上出勤」です。所定労働日は、いわゆる出勤日のことです。例えば、土日祝休みの人が、2026年1月1日に入社した場合、2026年7月1日までに、121日の出勤日があります。具体的には、2月は18日の出勤日、4月は21日の出勤日、6月は〇〇日の出勤日…といったように、出勤日をカウントし、6か月分合計の出勤日を算出します。  合計の日数に、0.8をかけます。121日なら、121日
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