労働条件通知書と雇用契約書、何が違うの?|社労士がやさしく解説

記事
法律・税務・士業全般
「入社のときに必要なのは、労働条件通知書?それとも雇用契約書?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?

実はこの2つ、どちらも“労働条件を明確にするための書類”ですが、
目的と法的な位置づけが少し違います。

この記事では、働く人・雇う人、どちらの立場にも役立つように、
社労士の視点からわかりやすく整理してみました。

1.労働条件通知書とは

労働条件通知書は、会社が労働者に対して
「どんな条件で働いてもらうのか」を書面で伝えるためのものです。

労働基準法第15条で、会社には“必ず書面で明示する義務”があります。

たとえば、以下のような内容です。

・契約期間

・就業場所・業務内容

・始業・終業時刻、休憩時間、休日

・賃金の決定・支払い方法

・退職に関する事項 など

つまり、「最低限これだけは書いて伝えなければならない」という、
法的義務のある書類なんです。

2.雇用契約書とは

一方、雇用契約書は、会社と労働者が
“お互いに合意した内容を確認するための契約書”です。

法的には「書面で契約を交わすこと」自体は義務ではありません。
それでも、後々のトラブルを防ぐためには非常に重要な役割を果たします。

雇用契約書を作成することで、

双方が合意した証拠として残せる

「言った・言わない」のトラブルを防げる

といったメリットがあります。

つまり、「リスクを回避し、信頼関係を守るための書類」ともいえますね。

3.実務上のポイント

中小企業では、「労働条件通知書だけ」というケースも少なくありません。
でも、理想的には「雇用契約書」で整備するのが望ましいと思います。

雇用契約書を交わすことで、お互いの認識をすり合わせ、
安心して働ける環境を整えることができます。

小さな誤解がトラブルに発展する前に、書面で明確にしておくことが、
結果的に「信頼関係を守ること」につながります。

会社も働く人も安心してスタートを切れるように、
この最初の一枚を丁寧に整えることが大切です。

次回は、「手書きの訂正印だらけ…そんな労働条件通知書はOK?」というテーマで、
実際によくあるケースを見ていきます。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら